国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

法律第一二号(平一〇・三・三一)

第一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票日

 

投票区
の選挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

五百人未満

一四三、三〇九

二九二、三八八

一四二、一八九

二九一、二六八

一二八、九三七

二五六、七一九

五百人以上
千人未満

一六九、一三三

三六〇、八〇六

一六八、〇一三

三五九、六八六

一五四、七六一

三二五、一三七

千人以上
二千人未満

一九七、一五〇

三八八、八二三

一九三、二三〇

三八四、九〇三

一七九、一二八

三四九、五〇四

二千人以上
三千人未満

二二五、四〇四

四三八、三七四

二一九、八〇四

四三二、七七四

二〇五、一九二

三九六、八六五

三千人以上
五千人未満

二七七、一九〇

五三二、七五四

二六八、七九〇

五二四、三五四

二四〇、四一六

四五三、三八六

五千人以上
一万人未満

三二八、五〇八

六〇五、三六九

三一六、一八八

五九三、〇四九

二八六、六二四

五二〇、八九一

一万人以上
一万五千人未満

四四〇、一〇二

八二三、四四八

四二二、七四二

八〇六、〇八八

三七八、七三六

六九八、一九一

一万五千人以上
二万人未満

六一九、〇二二

一、一九四、〇四一

五九四、九四二

一、一六九、九六一

五三五、九八四

一、〇二五、八一五

二万人以上

七九七、九四二

一、五六四、六三四

七六七、一四二

一、五三三、八三四

六八〇、三二〇

一、三一九、二三〇

  第四条第二項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票日

 

投票区
の選挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

五百人未満

九〇、〇一四

二三九、〇九三

七七、八三八

二〇五、六二〇

五百人以上
千人未満

一一四、三六六

三〇六、〇三九

一〇二、一九〇

二七二、五六六

千人以上
二千人未満

一一六、七五七

三〇八、四三〇

一〇四、五八一

二七四、九五七

二千人以上
三千人未満

一二八、九三三

三四一、九〇三

一一六、七五七

三〇八、四三〇

三千人以上
五千人未満

一五三、二八五

四〇八、八四九

一二八、九三三

三四一、九〇三

五千人以上
一万人未満

一六七、八五二

四四四、七一三

一四三、五〇〇

三七七、七六七

一万人以上
一万五千人未満

二二八、七三二

六一二、〇七八

一九二、二〇四

五一一、六五九

一万五千人以上
二万人未満

三三八、三一六

九一三、三三五

二八九、六一二

七七九、四四三

二万人以上

四四七、九〇〇

一、二一四、五九二

三七四、八四四

一、〇一三、七五四

  第四条第三項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票日

 

投票区の
選挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

五百人未満

一二五、五〇七

二五三、二八九

一二四、九四七

二五二、七二九

一一一、八六五

二一八、三五〇

五百人以上
千人未満

一三八、四一九

二八七、四九八

一三七、八五九

二八六、九三八

一二四、七七七

二五二、五五九

千人以上
二千人未満

一七四、一二二

三四四、四九八

一七一、三二二

三四一、六九八

一五七、五六〇

三〇六、六三九

二千人以上
三千人未満

二〇二、三七六

三九四、〇四九

一九七、八九六

三八九、五六九

一八三、六二四

三五四、〇〇〇

三千人以上
五千人未満

二四一、二五〇

四五四、二二〇

二三三、九七〇

四四六、九四〇

二一八、八四八

四一〇、五二一

五千人以上
一万人未満

二九五、三六四

五五〇、九二八

二八五、二八四

五四〇、八四八

二五六、四〇〇

四六九、三七〇

一万人以上
一万五千人未満

三七五、九〇八

六九五、三六三

三六一、三四八

六八〇、八〇三

三三一、一〇四

六〇七、九六五

一万五千人以上
二万人未満

五一八、五五二

九八七、〇八六

四九八、三九二

九六六、九二六

四五三、五三六

八五八、一七九

二万人以上

六七四、一〇八

一、三一三、〇一八

六四八、三四八

一、二八七、二五八

五七五、九六八

一、一〇八、三九三

  第四条第四項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票日

 

投票区の
選挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

五百人未満

七七、八三八

二〇五、六二〇

六五、六六二

一七二、一四七

五百人以上
千人未満

九〇、〇一四

二三九、〇九三

七七、八三八

二〇五、六二〇

千人以上
二千人未満

一〇四、五八一

二七四、九五七

九二、四〇五

二四一、四八四

二千人以上
三千人未満

一一六、七五七

三〇八、四三〇

一〇四、五八一

二七四、九五七

三千人以上
五千人未満

一二八、九三三

三四一、九〇三

一一六、七五七

三〇八、四三〇

五千人以上
一万人未満

一五五、六七六

四一一、二四〇

一三一、三二四

三四四、二九四

一万人以上
一万五千人未満

一九二、二〇四

五一一、六五九

一六七、八五二

四四四、七一三

一万五千人以上
二万人未満

二七七、四三六

七四五、九七〇

二四〇、九〇八

六四五、五五一

二万人以上

三七四、八四四

一、〇一三、七五四

三一三、九六四

八四六、三八九

  第四条第五項ただし書中「この額」を「当該額」に改め、同項第一号中「五万九千二十五円」を「六万千五百四十四円」に改め、同項第二号中「六万千九百十二円」を「六万四千五百五十五円」に改め、同条第六項第一号中「六万三百八十三円」を「六万二千九百六十一円」に改め、同項第二号中「六万三千二百七十一円」を「六万五千九百七十二円」に改め、同条第八項中「九百六円」を「九百二十四円」に、「千百三十三円」を「千百五十五円」に、「千三百五十九円」を「千三百八十五円」に、「千四百七十二円」を「千五百一円」に、「千五百八十六円」を「千六百十七円」に、「千八百十二円」を「千八百四十七円」に、「三千四百二円」を「三千四百六十八円」に改め、同条第九項の表を次のように改める。

選挙

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

区市町村

 

投票区の
選挙人の数

区市

町村

区市

町村

 

五百人未満

二、八五三

二、四五三

二、四五三

二、〇五三

五百人以上
千人未満

三、六五三

三、二五三

二、八五三

二、四五三

千人以上
二千人未満

三、六五三

三、二五三

三、二五三

二、八五三

二千人以上
三千人未満

四、〇五三

三、六五三

三、六五三

三、二五三

三千人以上
五千人未満

四、八五三

四、〇五三

四、〇五三

三、六五三

五千人以上
一万人未満

五、二五三

四、四五三

四、八五三

四、〇五三

一万人以上
一万五千人未満

七、二五三

六、〇五三

六、〇五三

五、二五三

一万五千人以上
二万人未満

一〇、八五三

九、二五三

八、八五三

七、六五三

二万人以上

一四、四五三

一二、〇五三

一二、〇五三

一〇、〇五三

  第五条第一項の表を次のように改める。

区市町付

町村

投票の翌日

 

開票区の
選挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

三〇二、五三二

三〇八、一九六

三〇一、七九二

三〇七、六三六

二七一、〇二二

二七五、九七八

千人以上
二千人未満

三三八、五三八

三四四、九一〇

三三七、四一八

三四三、七九〇

二九〇、九〇八

二九六、二一八

二千人以上
三千人未満

四六〇、五四三

四六九、三九三

四五八、八六三

四六七、七一三

三九六、七九三

四〇四、二二七

三千人以上
五千人未満

六〇九、八七七

六二一、五五九

六〇五、三九七

六一七、〇七九

五二七、〇八七

五三六、九九九

五千人以上
一万人未満

七八九、一六九

八〇四、〇三七

七八一、三二九

七九六、一九七

六七一、二一九

六八三、六〇九

一万人以上
一万五千人未満

一、〇二五、五三七

一、〇四五、〇〇七

一、〇一三、七七七

一、〇三三、二四七

八七一、六九七

八八七、九八一

一万五千人以上
二万人未満

一、一六四、〇五一

一、一八五、二九一

一、一四六、六九一

一、一六七、九三一

九八七、五二一

一、〇〇五、二二一

二万人以上
三万人未満

一、三三九、一九五

一、三六三、六二一

一、三一七、九一五

一、三四二、三四一

一、一四二、一六五

一、一六二、六九七

三万人以上

一、六〇二、八九四

一、六三〇、八六〇

一、五六九、八五四

一、五九七、八二〇

一、三五九、七五四

一、三八三、一一八

  第五条第二項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

 

開票区の
選挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

二四〇、八六四

二四六、五二八

二一〇、七五六

二一五、七一二

千人以上
二千人未満

二七〇、九七二

二七七、三四四

二二五、八一〇

二三一、一二〇

二千人以上
三千人未満

三七六、三五〇

三八五、二〇〇

三一六、一三四

三二三、五六八

三千人以上
五千人未満

四九六、七八二

五〇八、四六四

四二一、五一二

四三一、四二四

五千人以上
一万人未満

六三二、二六八

六四七、一三六

五二六、八九〇

五三九、二八〇

一万人以上
一万五千人未満

八二七、九七〇

八四七、四四〇

六九二、四八四

七〇八、七六八

一万五千人以上
二万人未満

九〇三、二四〇

九二四、四八〇

七五二、七〇〇

七七〇、四〇〇

二万人以上
三万人未満

一、〇三八、七二六

一、〇六三、一五二

八七三、一三二

八九三、六六四

三万人以上

一、一八九、二六六

一、二一七、二三二

九九三、五六四

一、〇一六、九二八

  第五条第三項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

三一三、八六〇

三一九、五四〇

三一三、三〇〇

三一八、九八〇

二八〇、九三四

二八五、九〇四

千人以上
二千人未満

三五一、二八二

三五七、六七二

三五〇、一六二

三五六、五五二

三〇一、五二八

三〇六、八五三

二千人以上
三千人未満

四七八、二四三

四八七、一一八

四七六、五六三

四八五、四三八

四一一、六六一

四一九、一一六

三千人以上
五千人未満

六三三、二四一

六四四、九五六

六二八、七六一

六四〇、四七六

五四六、九一一

五五六、八五一

五千人以上
一万人未満

八一八、九〇五

八三三、八一五

八一一、〇六五

八二五、九七五

六九五、九九九

七〇八、四二四

一万人以上
一万五千人未満

一、〇六四、四七七

一、〇八四、〇〇二

一、〇五二、七一七

一、〇七二、二四二

九〇四、二六五

九二〇、五九五

一万五千人以上
二万人未満

一、二〇六、五三一

一、二二七、八三一

一、一八九、一七一

一、二一〇、四七一

一、〇二二、九二一

一、〇四〇、六七一

二万人以上
三万人未満

一、三八八、〇四七

一、四一二、五四二

一、三六六、七六七

一、三九一、二六二

一、一八三、二二九

一、二〇三、八一九

三万人以上

一、六五八、八二六

一、六八六、八七一

一、六二五、七八六

一、六五三、八三一

一、四〇六、四八二

一、四二九、九一二

  第五条第四項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

二五二、一九二

二五七、八七二

二二〇、六六八

二二五、六三八

千人以上
二千人未満

二八三、七一六

二九〇、一〇六

二三六、四三〇

二四一、七五五

二千人以上
三千人未満

三九四、〇五〇

四〇二、九二五

三三一、〇〇二

三三八、四五七

三千人以上
五千人未満

五二〇、一四六

五三一、八六一

四四一、三三六

四五一、二七六

五千人以上
一万人未満

六六二、〇〇四

六七六、九一四

五五一、六七〇

五六四、〇九五

一万人以上
一万五千人未満

八六六、九一〇

八八六、四三五

七二五、〇五二

七四一、三八二

一万五千人以上
二万人未満

九四五、七二〇

九六七、〇二〇

七八八、一〇〇

八〇五、八五〇

二万人以上
三万人未満

一、〇八七、五七八

一、一一二、〇七三

九一四、一九六

九三四、七八六

三万人以上

一、二四五、一九八

一、二七三、二四三

一、〇四〇、二九二

一、〇六三、七二二

  第五条第五項の表を次のように改める。

区市町村

町村

開票日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

六一、六六八

二九一、二〇四

六一、一〇八

二九〇、六四四

六〇、二六六

二六一、一一〇

千人以上
二千人未満

六七、五六六

三二五、七九四

六六、四四六

三二四、六七四

六五、〇九八

二八〇、二八八

二千人以上
三千人未満

八四、一九三

四四二、八四三

八二、五一三

四四一、一六三

八〇、六五九

三八一、九二五

三千人以上
五千人未満

一一三、〇九五

五八六、五一三

一〇八、六一五

五八二、〇三三

一〇五、五七五

五〇七、二六三

五千人以上
一万人未満

一五六、九〇一

七五九、四三三

一四九、〇六一

七五一、五九三

一四四、三二九

六四六、四三九

一万人以上
一万五千人未満

一九七、五六七

九八六、五九七

一八五、八〇七

九七四、八三七

一七九、二一三

八三九、一二九

一万五千人以上
二万人未満

二六〇、八一一

一、一二一、五七一

二四三、四五一

一、一〇四、二一一

二三四、八二一

九五二、一二一

二万人以上
三万人未満

三〇〇、四六九

一、二九〇、三四三

二七九、一八九

一、二六九、〇六三

二六九、〇三三

一、一〇一、一〇一

三万人以上

四一三、六二八

一、五四六、九六二

三八〇、五八八

一、五一三、九二二

三六六、一九〇

一、三一三、〇二六

  第五条第六項の表を次のように改める。

区市町村

 

開票区の
選挙人の数

区市

町村

 

千人未満

二二九、五三六

二〇〇、八四四

千人以上
二千人未満

二五八、二二八

二一五、一九〇

二千人以上
三千人未満

三五八、六五〇

三〇一、二六六

三千人以上
五千人未満

四七三、四一八

四〇一、六八八

五千人以上
一万人未満

六〇二、五三二

五〇二、一一〇

一万人以上
一万五千人未満

七八九、〇三〇

六五九、九一六

一万五千人以上
二万人未満

八六〇、七六〇

七一七、三〇〇

二万人以上
三万人未満

九八九、八七四

八三二、〇六八

三万人以上

一、一三三、三三四

九四六、八三六

  第五条第七項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

二一〇、一九二

二一三、七三二

二〇九、六三二

二一三、一七二

一九四、〇七二

一九七、二五八

千人以上
二千人未満

二四六、一九八

二五〇、四四六

二四五、〇七八

二四九、三二六

二一三、九五八

二一七、四九八

二千人以上
三千人未満

三五二、八一三

三五九、一八五

三五一、一三三

三五七、五〇五

三〇四、四五三

三〇九、七六三

三千人以上
五千人未満

四三五、三六一

四四三、一四九

四三一、四四一

四三九、二二九

三八四、〇八一

三九〇、八〇七

五千人以上
一万人未満

五五八、〇三一

五六七、九四三

五五一、八七一

五六一、七八三

四八八、四四一

四九六、九三七

一万人以上
一万五千人未満

七二二、三八七

七三五、四八五

七一三、四二七

七二六、五二五

六一八、三六七

六二九、三四一

一万五千人以上
二万人未満

八一四、四四三

八二八、六〇三

八〇一、五六三

八一五、七二三

七〇五、三一三

七一七、三四九

二万人以上
三万人未満

九三二、九六五

九四九、二四九

九一七、二八五

九三三、五六九

八〇四、七九五

八一八、六〇一

三万人以上

一、一三四、五二八

一、一五三、六四四

一、一一〇、四四八

一、一二九、五六四

九六四、六二八

九八〇、五五八

  第五条第八項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

一五〇、五四〇

一五四、〇八〇

一三五、四八六

一三八、六七二

千人以上
二千人未満

一八〇、六四八

一八四、八九六

一五〇、五四〇

一五四、〇八〇

二千人以上
三千人未満

二七〇、九七二

二七七、三四四

二二五、八一〇

二三一、一二〇

三千人以上
五千人未満

三三一、一八八

三三八、九七六

二八六、〇二六

二九二、七五二

五千人以上
一万人未満

四二一、五一二

四三一、四二四

三六一、二九六

三六九、七九二

一万人以上
一万五千人未満

五五六、九九八

五七〇、〇九六

四六六、六七四

四七七、六四八

一万五千人以上
二万人未満

六〇二、一六〇

六一六、三二〇

五一一、八三六

五二三、八七二

二万人以上
三万人未満

六九二、四八四

七〇八、七六八

五八七、一〇六

六〇〇、九一二

三万人以上

八一二、九一六

八三二、〇三二

六七七、四三〇

六九三、三六〇

  第五条第九項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

 

開票

区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

二一七、二七二

二二〇、八二二

二一六、七一二

二二〇、二六二

二〇〇、四四四

二〇三、六三九

千人以上
二千人未満

二五四、六九四

二五八、九五四

二五三、五七四

二五七、八三四

二二一、〇三八

二二四、五八八

二千人以上
三千人未満

三六五、五五七

三七一、九四七

三六三、八七七

三七〇、二六七

三一五、〇七三

三二〇、三九八

三千人以上
五千人未満

四五〇、九三七

四五八、七四七

四四七、〇一七

四五四、八二七

三九七、五三三

四〇四、二七八

五千人以上
一万人未満

五七七、八五五

五八七、七九五

五七一、六九五

五八一、六三五

五〇五、四三三

五一三、九五三

一万人以上
一万五千人未満

七四八、五八三

七六一、七一八

七三九、六二三

七五二、七五八

六四〇、三一五

六五一、三二〇

一万五千人以上
二万人未満

八四二、七六三

八五六、九六三

八二九、八八三

八四四、〇八三

七二九、三八五

七四一、四五五

二万人以上
三万人未満

九六五、五三三

九八一、八六三

九四九、八五三

九六六、一八三

八三二、四〇七

八四六、二五二

三万人以上

一、一七二、七六〇

一、一九一、九三〇

一、一四八、六八〇

一、一六七、八五〇

九九六、四八八

一、〇一二、四六三

  第五条第十項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

一五七、六二〇

一六一、一七〇

一四一、八五八

一四五、〇五三

千人以上
二千人未満

一八九、一四四

一九三、四〇四

一五七、六二〇

一六一、一七〇

二千人以上
三千人未満

二八三、七一六

二九〇、一〇六

二三六、四三〇

二四一、七五五

三千人以上
五千人未満

三四六、七六四

三五四、五七四

二九九、四七八

三〇六、二二三

五千人以上
一万人未満

四四一、三三六

四五一、二七六

三七八、二八八

三八六、八〇八

一万人以上
一万五千人未満

五八三、一九四

五九六、三二九

四八八、六二二

四九九、六二七

一万五千人以上
二万人未満

六三〇、四八〇

六四四、六八〇

五三五、九〇八

五四七、九七八

二万人以上
三万人未満

七二五、〇五二

七四一、三八二

六一四、七一八

六二八、五六三

三万人以上

八五一、一四八

八七〇、三一八

七〇九、二九〇

七二五、 二六五

  第五条第十一項の表を次のように改める。

区市町村

町村

開票日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

五九、六五二

二〇三、一一二

五九、〇九二

二〇二、五五二

五八、五八六

一八七、七〇〇

千人以上
二千人未満

六五、五五〇

二三七、七〇二

六四、四三〇

二三六、五八二

六三、四一八

二〇六、八七八

二千人以上
三千人未満

八一、八四一

三四〇、〇六九

八〇、一六一

三三八、三八九

七八、六四三

二九三、八三三

三千人以上
五千人未満

一〇四、一七三

四一九、七八五

一〇〇、二五三

四一五、八六五

九八、〇五五

三七〇、六二九

五千人以上
一万人未満

一三六、五一九

五三八、二〇七

一三〇、三五九

五三二、〇四七

一二七、一四五

四七一、四四九

一万人以上
一万五千人未満

一六五、三八九

六九六、一九一

一五六、四二九

六八七、二三一

一五一、六九三

五九六、四一九

一万五千人以上
二万人未満

二一二、二八三

七八六、一二三

一九九、四〇三

七七三、二四三

一九三、四七七

六八一、二四一

二万人以上
三万人未満

二四〇、四八一

九〇〇、三九七

二二四、八〇一

八八四、七一七

二一七、六八九

七七七、一八三

三万人以上

三二一、六一二

一、〇九六、二九六

二九七、五三二

一、〇七二、二一六

二八七、一九八

九三二、七六八

  第五条第十二項の表を次のように改める。

区市町村

 

開票区
の選挙人の数

区市

町村

 

千人未満

一四三、四六〇

一二九、一一四

千人以上
二千人未満

一七二、一五二

一四三、四六〇

二千人以上
三千人未満

二五八、二二八

二一五、一九〇

三千人以上
五千人未満

三一五、六一二

二七二、五七四

五千人以上
一万人未満

四〇一、六八八

三四四、三〇四

一万人以上
一万五千人未満

五三〇、八〇二

四四四、七二六

一万五千人以上
二万人未満

五七三、八四〇

四八七、七六四

二万人以上
三万人未満

六五九、九一六

五五九、四九四

三万人以上

七七四、六八四

六四五、五七〇

  第五条第十四項中「四千五十九円」を「四千六十五円」に改める。

  第六条第一項の表中「六五六、二五四」を「六七八、八三〇」に、「六五三、五〇四」を「六七六、〇三〇」に、「一、二六八、三六五」を「一、三〇二、一八四」に、「一、二六五、六一五」を「一、二九九、三八四」に、「二、四〇九、二〇二」を「二、四七一、九〇五」に、「二、四〇三、七〇二」を「二、四六六、三〇五」に改め、同条第二項中「四十一万八千四百六十円」を「四十三万五千九百六円」に、「六十万二百七十一円」を「六十二万五千二百九十四円」に、「百九万三千九百三十八円」を「百十三万九千五百四十五円」に改め、同条第三項中「三万千七百十円」を「三万二千三百二十六円」に、「三万九千六百三十八円」を「四万四百八円」に、「四万七千五百六十五円」を「四万八千四百八十九円」に、「五万千五百二十九円」を「五万二千五百三十円」に、「五万五千四百九十三円」を「五万六千五百七十一円」に、「六万三千四百二十円」を「六万四千六百五十一円」に、「六万六千六百八十四円」を「六万七千九百七十九円」に改める。

  第七条第一項の表を次のように改める。

選挙

 

都道府
県の世帯数

衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙

衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙

 

都及び大都市のある道府県

その他の県

 

 

 

三十万未満

 

四四

四二

四〇

〇四

三十万以上
四十万未満

 

四〇

五三

三九

〇一

四十万以上
五十万未満

 

三九

五七

三八

二四

五十万以上
七十万未満

 

三九

一六

三七

七二

七十万以上
百万未満

三八

七二

三八

四〇

三七

一二

百万以上

三四

一四

三三

九四

三六

九九

  第七条第二項中「第六号」を「第五号」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第八条第一項の表中「三八」を「三九」に、「五五」を「五六」に、「八二」を「八四」に改め、同条第二項中「四十三円」を「四十四円」に改め、同項の表中「一一六」を「一一九」に、「一七〇」を「一七四」に、「二一三」を「二一八」に、「二五八」を「二六五」に、「三〇一」を「三〇九」に、「三四五」を「三五四」に、「三八八」を「三九八」に改める。

  第八条の二の表以外の部分中「千二百三十六円」を「千三百六十五円」に改め、同条の表を次のように改める。

区市町村

区画数

町村

 

九未満

一六、二七五

一五、二二五

一四、一七五

九以上
十三未満

一七、八五〇

一六、八〇〇

一五、七五〇

十三以上

一九、四二五

一八、三七五

一七、三二五

  第九条第一項の表を次のように改める。

区市町村

開催の時

町村

 

 

平日

昼間(午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。)

六、〇二〇

五、四六〇

五、二九〇

夜間(午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)

二二、七二七

二二、一六七

二一、九九七

休日

二四、〇五六

二三、四九六

二三、三二六

  第九条第二項中「一万五千九百二十四円」を「一万六千六百四円」に、「一万七千百九十八円」を「一万七千九百三十三円」に改め、同条第三項中「六十九円」を「七十円」に、「九十八円」を「百円」に、「百四十四円」を「百四十七円」に、「二百四十七円」を「二百五十二円」に改め、同条第四項中「四百十六円」を「四百二十四円」に改め、同条第五項中「五百十五円」を「五百二十五円」に改め、同条第六項中「三百六十二円」を「三百六十九円」に、「四百五十三円」を「四百六十二円」に、「五百四十三円」を「五百五十四円」に、「五百八十八円」を「五百九十九円」に、「六百三十四円」を「六百四十六円」に、「七百二十四円」を「七百三十八円」に、「千八十九円」を「千百十円」に改める。

  第十三条第一項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

一九、二九五、四四六

一四、八三九、七二六

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

二三、一二三、九九七

一七、六九〇、三一四

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

二七、三九〇、二一一

二〇、八七六、五一四

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

二九、九二三、二五〇

二二、六七四、八七三

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

三四、四三四、五四五

二六、〇九五、五四三

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

四〇、八一五、七二〇

三〇、九三九、二〇九

その他の県

三九、八九一、七二〇

三〇、三二三、二〇九

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

四八、六三五、三〇二

三七、四一〇、二五二

その他の県

四七、五四三、三〇二

三六、六八二、二五二

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

五三、八一〇、六九三

四一、二六九、四七三

その他の県

五二、四六六、六九三

四〇、三七三、四七三

選挙人の数が三百万人以上のもの

都及び大都市のある道府県

八四、〇三一、五〇八

六二、六〇〇、四九二

その他の県

八一、五一一、五〇八

六〇、九二〇、四九二

都道府県の支庁又は地方事務所

四、九八六、三四二

三、九一七、四四三

認定出先機関

二、六五一、八三九

二、〇八二、三七三

大都市

一〇、四八九、三三五

八、四六二、三一五

選挙人の数が五万人未満のもの

五、八三三、五二五

四、九八六、〇一九

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

六、六九一、八七〇

五、八四四、三六四

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

七、八三九、〇二五

六、九九一、五一九

選挙人の数が十五万人以上のもの

九、二二六、三三〇

八、三七八、八二四

市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)

選挙人の数が三万人未満のもの

二、八三八、四六一

二、四六一、七五二

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

三、七三一、二二三

三、二七三、五三二

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

五、五六五、一五四

四、九〇三、六九九

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

七、七七三、九五七

六、九〇五、七二八

選挙人の数が十五万人以上のもの

九、三〇九、六六四

八、三四四、三八〇

町村

選挙人の数が千人未満のもの

三一七、六八三

二六五、五二七

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

三三八、三五三

二八六、一九七

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

五四一、九七七

四五九、六二三

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

九九六、八〇六

八一七、三九八

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、五一七、九六七

一、二七八、一六四

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

一、九〇七、二七八

一、六一八、一五〇

選挙人の数が二万人以上のもの

二、三二〇、二七〇

一、九八一、八一八

  第十三条第二項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

九、七〇五、四七〇

七、六八四、八一五

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一一、二八一、〇一四

八、九三七、四八〇

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一二、八五六、五五八

一〇、一九〇、一四五

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一二、八五六、五五八

一〇、一九〇、一四五

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一三、八四三、二七三

一一、〇一六、四一〇

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一四、三六一、〇五一

一一、四四二、八一〇

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一五、三四七、七六六

一二、二六九、〇七五

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一五、五三〇、七一〇

一二、四一一、三六五

選挙人の数が三百万人以上のもの

二〇、三一四、一八二

一六、〇八〇、一四〇

都道府県の支庁又は地方事務所

四、四四〇、六三九

三、四二九、二七五

認定出先機関

二、二七六、二六六

一、七五〇、二一〇

大都市

九、四五五、二九四

七、四五六、六三〇

四、一〇一、一七二

三、二七〇、六二二

選挙人の数が三万人未満のもの

一、九九七、六七四

一、六二三、七九七

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

二、一九八、二四八

一、七五七、五一三

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

三、二四八、二二六

二、六〇三、七二七

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、四一一、三七四

三、五六〇、一〇一

選挙人の数が十五万人以上のもの

四、七三〇、七八六

三、七八二、四五八

町村

選挙人の数が千人未満のもの

二七一、七七〇

二二二、四四五

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

二七一、七七〇

二二二、四四五

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

四五七、四六六

三七七、九四四

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

八四三、七三六

六六七、一五九

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、二八一、九八六

一、〇四五、〇一五

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

一、五五三、七五六

一、二六七、四六〇

選挙人の数が二万人以上のもの

一、八二五、五二六

一、四八九、九〇五

  第十三条第三項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

一、〇七七、三三一

八一三、〇八〇

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一、二一九、六二〇

九一四、七一五

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一、三六一、九〇九

一、〇一六、三五〇

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一、三六一、九〇九

一、〇一六、三五〇

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一、三六一、九〇九

一、〇一六、三五〇

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一、四八三、八七一

一、一一七、九八五

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一、四八三、八七一

一、一一七、九八五

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一、四八三、八七一

一、一一七、九八五

選挙人の数が三百万人以上のもの

二、四三九、二四〇

一、八二九、四三〇

都道府県の支庁又は地方事務所

五四八、八二九

四〇六、五四〇

認定出先機関

二六四、二五一

二〇三、二七〇

大都市

一、三九六、二七一

一、〇五一、九八五

三六三、四一三

二六七、七七八

選挙人の数が三万人未満のもの

七六、五〇八

五七、三八一

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

一三三、八八九

九五、六三五

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

二二九、五二四

一七二、一四三

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

三二五、一五九

二四八、六五一

選挙人の数が十五万人以上のもの

三六三、四一三

二六七、七七八

町村

選挙人の数が千人未満のもの

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

五七、三八一

三八、二五四

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

七六、五〇八

五七、三八一

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

七六、五〇八

五七、三八一

選挙人の数が二万人以上のもの

七六、五〇八

五七、三八一

  第十三条第四項の表以外の部分中「一万八百七十二円」を「一万千八十三円」に、「五千四百三十六円」を「五千五百四十二円」に改め、同項の表を次のように改める。

都道府県、市町村等

 

地域

都道府県

都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村

 

一級地

一三、八五四

六、九二七

二級地

一六、六二五

八、三一二

三級地

一八、〇一〇

九、〇〇六

四級地

一九、三九五

九、六九八

五級地

都府県の区域

二二、一六六

一一、〇八三

道の区域

三三、二九六

一六、六四八

  第十四条第一項第一号から第三号までの規定中「一万円」を「一万四百円」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「八千二百円」を「八千六百円」に改める。

  第十五条第一項中「千四百六十三円」を「千五百円」に、「百五十六円」を「百六十円」に改める。

  第十七条第二項中「二、四〇九、二〇二」を「二、四七一、九〇五」に、「一、三三八、三九一」を「一、三七四、九四〇」に、「二、四〇三、七〇二」を「二、四六六、三〇五」に、「一、三三五、六四一」を「一、三七二、一四〇」に、「百九万三千九百三十八円」を「百十三万九千五百四十五円」に、「六十六万五千六百七十七円」を「六十九万三千四百三十円」に改める。

第二条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票日

 

投票
区の選
挙人の数

平日

体日

平日

休日

平日

休日

 

五百人未満

一七一、二六九

三二二、八二六

一七〇、一四九

三二一、七〇六

一五二、四六九

二八二、三七五

五百人以上
千人未満

二〇五、九四九

四〇〇、八〇八

二〇四、八二九

三九九、六八八

一八七、一四九

三六〇、三五七

千人以上
二千人未満

二三三、九六六

四二八、八二五

二三〇、〇四六

四二四、九〇五

二一一、五一六

三八四、七二四

二千人以上
三千人未満

二六六、六四八

四八三、一五八

二六一、〇四八

四七七、五五八

二四二、〇〇八

四三六、八六七

三千人以上
五千人未満

三二七、二九〇

五八七、一〇二

三一八、八九〇

五七八、七〇二

二八一、六六〇

四九八、一七〇

五千人以上
一万人未満

三八三、〇三六

六六四、四九九

三七〇、七一六

六五二、一七九

三三二、二九六

五七〇、四五七

一万人以上
一万五千人未満

五一六、七七〇

九〇六、四八八

四九九、四一〇

八八九、一二八

四四二、一二〇

七六六、八八五

一万五千人以上
二万人未満

七三五、五四二

一、三二〇、一一九

七一一、四六二

一、二九六、〇三九

六三四、七九二

一、一三二、七六五

二万人以上

九五四、三一四

一、七三三、七五〇

九二三、五一四

一、七〇二、九五〇

八一〇、一二四

一、四五九、六五四

  第四条第二項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票日

 

投票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

五百人未満

一二一、〇一〇

二七二、五六七

一〇四、四〇六

二三四、三一二

五百人以上
千人未満

一五四、二一八

三四九、〇七七

一三七、六一四

三一〇、八二二

千人以上
二千人未満

一五六、六〇九

三五一、四六八

一四〇、〇〇五

三一三、二一三

二千人以上
三千人未満

一七三、二一三

三八九、七二三

一五六、六〇九

三五一、四六八

三千人以上
五千人未満

二〇六、四二一

四六六、二三三

一七三、二一三

三八九、七二三

五千人以上
一万人未満

二二五、四一六

五〇六、八七九

一九二、二〇八

四三〇、三六九

一万人以上
一万五千人未満

三〇八、四三六

六九八、一五四

二五八、六二四

五八三、三八九

一万五千人以上
二万人未満

四五七、八七二

一、〇四二、四四九

三九一、四五六

八八九、四二九

二万人以上

六〇七、三〇八

一、三八六、七四四

五〇七、六八四

一、一五七、二一四

  第四条第三項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票日

 

投票区の
選挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

五百人未満

一四九、〇三九

二七八、九四五

一四八、四七九

二七八、三八五

一三〇、九六九

二三九、二二四

五百人以上
千人未満

一六六、三七九

三一七、九三六

一六五、八一九

三一七、三七六

一四八、三〇九

二七八、二一五

千人以上
二千人未満

二〇六、五一〇

三七九、七一八

二〇三、七一〇

三七六、九一八

一八五、五二〇

三三七、〇七七

二千人以上
三千人未満

二三九、一九二

四三四、〇五一

二三四、七一二

四二九、五七一

二一六、〇一二

三八九、二二〇

三千人以上
五千人未満

二八二、四九四

四九九、〇〇四

二七五、二一四

四九一、七二四

二五五、六六四

四五〇、五二三

五千人以上
一万人未満

三四五、四六四

六〇五、二七六

三三五、三八四

五九五、一九六

二九七、六四四

五一四、一五四

一万人以上
一万五千人未満

四三九、二九二

七六四、〇五七

四二四、七三二

七四九、四九七

三八五、六三二

六六七、〇九五

一万五千人以上
二万人未満

六一二、九三二

一、〇八九、二五四

五九二、七七二

一、〇六九、〇九四

五三四、六三二

九四六、〇〇一

二万人以上

八〇三、九一二

一、四五三、四四二

七七八、一五二

一、四二七、六八二

六八三、六三二

一、二二四、九〇七

  第四条第四項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票日

 

投票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

五百人未満

一〇四、四〇六

二三四、三一二

八七、八〇二

一九六、〇五七

五百人以上
千人未満

一二一、〇一〇

二七二、五六七

一〇四、四〇六

二三四、三一二

千人以上
二千人未満

一四〇、〇〇五

三一三、二一三

一二三、四〇一

二七四、九五八

二千人以上
三千人未満

一五六、六〇九

三五一、四六八

一四〇、〇〇五

三一三、二一三

三千人以上
五千人未満

一七三、二一三

三八九、七二三

一五六、六〇九

三五一、四六八

五千人以上
一万人未満

二〇八、八一二

四六八、六二四

一七五、六〇四

三九二、一一四

一万人以上
一万五千人未満

二五八、六二四

五八三、三八九

二二五、四一六

五〇六、八七九

一万五千人以上
二万人未満

三七四、八五二

八五一、一七四

三二五、〇四〇

七三六、四〇九

二万人以上

五〇七、六八四

一、一五七、二一四

四二四、六六四

九六五、九三九

  第四条第五項第一号中「六万千五百四十四円」を「五万二千六百八十九円」に改め、同項第二号中「六万四千五百五十五円」を「五万五千七百円」に改め、同条第六項第一号中「六万二千九百六十一円」を「五万三千三百九十七円」に改め、同項第二号中「六万五千九百七十二円」を「五万六千四百八円」に改め、同条第九項の表を次のように改める。

選挙

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

区市町村

 

投票
区の選
挙人の数

区市

町村

区市

町村

 

五百人未満

二、八八四

二、四八四

二、四八四

二、〇八四

五百人以上
千人未満

三、六八四

三、二八四

二、八八四

二、四八四

千人以上
二千人未満

三、六八四

三、二八四

三、二八四

二、八八四

二千人以上
三千人未満

四、〇八四

三、六八四

三、六八四

三、二八四

三千人以上
五千人未満

四、八八四

四、〇八四

四、〇八四

三、六八四

五千人以上
一万人未満

五、二八四

四、四八四

四、八八四

四、〇八四

一万人以上
一万五千人未満

七、二八四

六、〇八四

六、〇八四

五、二八四

一万五千人以上
二万人未満

一〇、八八四

九、二八四

八、八八四

七、六八四

二万人以上

一四、四八四

一二、〇八四

一二、〇八四

一〇、〇八四

  第五条第一項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

三一六、七〇八

三二八、〇三六

三一六、一四八

三二七、四七六

二八三、四二六

二九三、三三八

千人以上
二千人未満

三五四、四八六

三六七、二三〇

三五三、三六六

三六六、一一〇

三〇四、一九八

三一四、八一八

二千人以上
三千人未満

四八二、六九三

五〇〇、三九三

四八一、〇一三

四九八、七一三

四一五、三九九

四三〇、二六七

三千人以上
五千人未満

六三九、一一五

六六二、四七九

六三四、六三五

六五七、九九九

五五一、八九五

五七一、七一九

五千人以上
一万人未満

八二六、三八一

八五六、一一七

八一八、五四一

八四八、二七七

七〇二、二二九

七二七、〇〇九

一万人以上
一万五千人未満

一、〇七四、二六七

一、一一三、二〇七

一、〇六二、五〇七

一、一〇一、四四七

九一二、四五三

九四五、〇二一

一万五千人以上
二万人未満

一、二一七、二一一

一、二五九、六九一

一、一九九、八五一

一、二四二、三三一

一、〇三一、八二一

一、〇六七、二二一

二万人以上
三万人未満

一、四〇〇、三二九

一、四四九、一八一

一、三七九、〇四九

一、四二七、九〇一

一、一九三、五五三

一、二三四、六一七

三万人以上

一、六七二、八八八

一、七二八、八二〇

一、六三九、八四八

一、六九五、七八〇

一、四一八、二三〇

一、四六四、九五八

  第五条第二項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

二五五、〇四〇

二六六、三六八

二二三、一六〇

二三三、〇七二

千人以上
二千人未満

二八六、九二〇

二九九、六六四

二三九、一〇〇

二四九、七二〇

二千人以上
三千人未満

三九八、五〇〇

四一六、二〇〇

三三四、七四〇

三四九、六〇八

三千人以上
五千人未満

五二六、〇二〇

五四九、三八四

四四六、三二〇

四六六、一四四

五千人以上
一万人未満

六六九、四八〇

六九九、二一六

五五七、九〇〇

五八二、六八〇

一万人以上
一万五千人未満

八七六、七〇〇

九一五、六四〇

七三三、二四〇

七六五、八〇八

一万五千人以上
二万人未満

九五六、四〇〇

九九八、八八〇

七九七、〇〇〇

八三二、四〇〇

二万人以上
三万人未満

一、〇九九、八六〇

一、一四八、七一二

九二四、五二〇

九六五、五八四

三万人以上

一、二五九、二六〇

一、三一五、一九二

一、〇五二、〇四〇

一、〇九八、七六八

  第五条第三項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

三二二、三七二

三三三、七〇〇

三二一、八一二

三三三、一四〇

二八八、三八二

二九八、二九四

千人以上
二千人未満

三六〇、八五八

三七三、六〇二

三五九、七三八

三七二、四八二

三〇九、五〇八

三二〇、一二八

二千人以上
三千人未満

四九一、五四三

五〇九、二四三

四八九、八六三

五〇七、五六三

四二二、八三三

四三七、七〇一

三千人以上
五千人未満

六五〇、七九七

六七四、一六一

六四六、三一七

六六九、六八一

五六一、八〇七

五八一、六三一

五千人以上
一万人未満

八四一、二四九

八七〇、九八五

八三三、四〇九

八六三、一四五

七一四、六一九

七三九、三九九

一万人以上
一万五千人未満

一、〇九三、七三七

一、一三二、六七七

一、〇八一、九七七

一、一二〇、九一七

九二八、七三七

九六一、三〇五

一万五千人以上
二万人未満

一、二三八、四五一

一、二八〇、九三一

一、二二一、〇九一

一、二六三、五七一

一、〇四九、五二一

一、〇八四、九二一

二万人以上
三万人未満

一、四二四、七五五

一、四七三、六〇七

一、四〇三、四七五

一、四五二、三二七

一、二一四、〇八五

一、二五五、一四九

三万人以上

一、七〇〇、八五四

一、七五六、七八六

一、六六七、八一四

一、七二三、七四六

一、四四一、五九四

一、四八八、三二二

  第五条第四項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

二六〇、七〇四

二七二、〇三二

二二八、一一六

二三八、〇二八

千人以上
二千人未満

二九三、二九二

三〇六、〇三六

二四四、四一〇

二五五、〇三〇

二千人以上
三千人未満

四〇七、三五〇

四二五、〇五〇

三四二、一七四

三五七、〇四二

三千人以上
五千人未満

五三七、七〇二

五六一、〇六六

四五六、二三二

四七六、〇五六

五千人以上
一万人未満

六八四、三四八

七一四、〇八四

五七〇、二九〇

五九五、〇七〇

一万人以上
一万五千人未満

八九六、一七〇

九三五、一一〇

七四九、五二四

七八二、〇九二

一万五千人以上
二万人未満

九七七、六四〇

一、〇二〇、一二〇

八一四、七〇〇

八五〇、一〇〇

二万人以上
三万人未満

一、一二四、二八六

一、一七三、一三八

九四五、〇五二

九八六、一一六

三万人以上

一、二八七、二二六

一、三四三、一五八

一、〇七五、四〇四

一、一二二、一三二

  第五条第七項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

 

開票

区の選

挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

二一九、〇五二

二二六、一三二

二一八、四九二

二二五、五七二

二〇二、〇四六

二〇八、四一八

千人以上
二千人未満

二五八、八三〇

二六五、三二六

二五五、七一〇

二六四、二〇六

二二二、八一八

二二九、八九八

二千人以上
三千人未満

三六八、七六一

三八一、五〇五

三六七、〇八一

三七九、八二五

三一七、七四三

三二八、三六三

三千人以上
五千人未満

四五四、八五三

四七〇、四二九

四五〇、九三三

四六六、五〇九

四〇〇、九一五

四一四、三六七

五千人以上
一万人未満

五八二、八三九

六〇二、六六三

五七六、六七九

五九六、五〇三

五〇九、七〇五

五二六、六九七

一万人以上
一万五千人未満

七五五、一六九

七八一、三六五

七四六、二〇九

七七二、四〇五

六四五、八三三

六六七、七八一

一万五千人以上
二万人未満

八四九、八八三

八七八、二〇三

八三七、〇〇三

八六五、三二三

七三五、四三七

七五九、五〇九

二万人以上
三万人未満

九七三、七二一

一、〇〇六、二八九

九五八、〇四一

九九〇、六〇九

八三九、三四九

八六六、九六一

三万人以上

一、一八二、三七二

一、二二〇、六〇四

一、一五八、二九二

一、一九六、五二四

一、〇〇四、四九八

一、〇三六、三五八

  第五条第八項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

一五九、四〇〇

一六六、四八〇

一四三、四六〇

一四九、八三二

千人以上
二千人未満

一九一、二八〇

一九九、七七六

一五九、四〇〇

一六六、四八〇

二千人以上
三千人未満

二八六、九二〇

二九九、六六四

二三九、一〇〇

二四九、七二〇

三千人以上
五千人未満

三五〇、六八〇

三六六、二五六

三〇二、八六〇

三一六、三一二

五千人以上
一万人未満

四四六、三二〇

四六六、一四四

三八二、五六〇

三九九、五五二

一万人以上
一万五千人未満

五八九、七八〇

六一五、九七六

四九四、一四〇

五一六、〇八八

一万五千人以上
二万人未満

六三七、六〇〇

六六五、九二〇

五四一、九六〇

五六六、〇三二

二万人以上
三万人未満

七三三、二四〇

七六五、八〇八

六二一、六六〇

六四九、二七二

三万人以上

八六〇、七六〇

八九八、九九二

七一七、三〇〇

七四九、一六〇

  第五条第九項の表を次のように改める。

区市町村

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

二二二、五九二

二二九、六七二

二二二、〇三二

二二九、一一二

二〇五、二三二

二一一、六〇四

千人以上
二千人未満

二六一、〇七八

二六九、五七四

二五九、九五八

二六八、四五四

二二六、三五八

二三三、四三八

二千人以上
三千人未満

三七五、一三三

三八七、八七七

三七三、四五三

三八六、一九七

三二三、〇五三

三三三、六七三

三千人以上
五千人未満

四六二、六四一

四七八、二一七

四五八、七二一

四七四、二九七

四〇七、六四一

四二一、〇九三

五千人以上
一万人未満

五九二、七五一

六一二、五七五

五八六、五九一

六〇六、四一五

五一八、二〇一

五三五、一九三

一万人以上
一万五千人未満

七六八、二六七

七九四、四六三

七五九、三〇七

七八五、五〇三

六五六、八〇七

六七八、七五五

一万五千人以上
二万人未満

八六四、〇四三

八九二、三六三

八五一、一六三

八七九、四八三

七四七、四七三

七七一、五四五

二万人以上
三万人未満

九九〇、〇〇五

一、〇二二、五七三

九七四、三二五

一、〇〇六、八九三

八五三、一五五

八八〇、七六七

三万人以上

一、二〇一、四八八

一、二三九、七二〇

一、一七七、四〇八

一、二一五、六四〇

一、〇二〇、四二八

一、〇五二、二八八

  第五条第十項の表を次のように改める。

区市町村

区市

町村

投票の翌日

 

開票
区の選
挙人の数

平日

休日

平日

休日

 

千人未満

一六二、九四〇

一七〇、〇二〇

一四六、六四六

一五三、〇一八

千人以上
二千人未満

一九五、五二八

二〇四、〇二四

一六二、九四〇

一七〇、〇二〇

二千人以上
三千人未満

二九三、二九二

三〇六、〇三六

二四四、四一〇

二五五、〇三〇

三千人以上
五千人未満

三五八、四六八

三七四、〇四四

三〇九、五八六

三二三、〇三八

五千人以上
一万人未満

四五六、二三二

四七六、〇五六

三九一、〇五六

四〇八、〇四八

一万人以上
一万五千人未満

六〇二、八七八

六二九、〇七四

五〇五、一一四

五二七、〇六二

一万五千人以上
二万人未満

六五一、七六〇

六八〇、〇八〇

五五三、九九六

五七八、〇六八

二万人以上
三万人未満

七四九、五二四

七八二、〇九二

六三五、四六六

六六三、〇七八

三万人以上

八七九、八七六

九一八、一〇八

七三三、二三〇

七六五、〇九〇

  第八条中「選挙の」を「選挙における投票所の」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者に限る。次項及び第十三条第十項において同じ。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所一箇所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額(当該場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙については、各選挙区に属する一の投票区の同項の規定による基本額に相当する額を合算した額)とする。

 4 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所一箇所について次の表に掲げる額とする。

衆議院名簿届出政党等又は
参議院名簿届出政党等の数

金額

 

十四未満

三九

十四以上
二十七未満

五六

二十七以上

八四

  第十三条第一項の表中「五、八三三、五二五」を「六、一五八、六九三」に、「四、九八六、〇一九」を「五、四四八、二六七」に、「六、六九一、八七〇」を「七、〇九八、三三〇」に、「五、八四四、三六四」を「六、四二二、一七四」に、「七、八三九、〇二五」を「八、四〇八、〇六九」に、「六、九九一、五一九」を「七、八〇〇、四五三」に、「九、二二六、三三〇」を「一〇、〇三九、二五〇」に、「八、三七八、八二四」を「九、五三四、四四四」に、「二、八三八、四六一」を「三、〇八二、三三七」に、「二、四六一、七五二」を「二、八〇八、四三八」に、「三、七三一、二二三」を「四、〇五六、三九一」に、「三、二七三、五三二」を「三、七三五、七八〇」に、「五、五六五、一五四」を「五、九七一、六一四」に、「四、九〇三、六九九」を「五、四八一、五〇九」に、「七、七七三、九五七」を「八、三四三、〇〇一」に、「六、九〇五、七二八」を「七、七一四、六六二」に、「九、三〇九、六六四」を「一〇、一二二、五八四」に、「八、三四四、三八〇」を「九、五〇〇、〇〇〇」に、「三一七、六八三」を「三九八、九七五」に、「二六五、五二七」を「三八一、〇八九」に、「三三八、三五三」を「四一九、六四五」に、「二八六、一九七」を「四〇一、七五九」に、「五四一、九七七」を「六二三、二六九」に、「四五九、六二三」を「五七五、一八五」に、「九九六、八〇六」を「一、〇七八、〇九八」に、「八一七、三九八」を「九三二、九六〇」に、「一、五一七、九六七」を「一、六八〇、五五一」に、「一、二七八、一六四」を「一、五〇九、二八八」に、「一、九〇七、二七八」を「二、〇六九、八六二」に、「一、六一八、一五〇」を「一、八四九、二七四」に、「二、三二〇、二七〇」を「二、五六四、一四六」に、「一、九八一、八一八」を「二、三二八、五〇四」に改め、同条第二項の表中

四、一〇一、一七二

三、二七〇、六二二

 を

選挙人の数が五万人未満のもの

四、四二六、三四〇

三、七三二、八七〇

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

四、五〇七、六三二

三、八四八、四三二

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、六七〇、二一六

四、〇七九、五五六

選挙人の数が十五万人以上のもの

四、九一四、〇九二

四、四二六、二四二

 に、「一、九九七、六七四」を「二、二四一、五五〇」に、「一、六二三、七九七」を「一、九七〇、四八三」に、「二、一九八、二四八」を「二、五二三、四一六」に、「一、七五七、五一三」を「二、二一九、七六一」に、「三、二四八、二二六」を「三、六五四、六八六」に、「二、六〇三、七二七」を「三、一八一、五三七」に、「四、四一一、三七四」を「四、九八〇、四一八」に、「三、五六〇、一〇一」を「四、三六九、〇三五」に、「四、七三〇、七八六」を「五、五四三、七〇六」に、「三、七八二、四五八」を「四、九三八、〇七八」に、「二七一、七七〇」を「三五三、〇六二」に、「二二二、四四五」を「三三八、〇〇七」に、「四五七、四六六」を「五三八、七五八」に、「三七七、九四四」を「四九三、五〇六」に、「八四三、七三六」を「九二五、〇二八」に、「六六七、一五九」を「七八二、七二一」に、「一、二八一、九八六」を「一、四四四、五七〇」に、「一、〇四五、〇一五」を「一、二七六、一三九」に、「一、五五三、七五六」を「一、七一六、三四〇」に、「一、二六七、四六〇」を「一、四九八、五八四」に、「一、八二五、五二六」を「二、〇六九、四〇二」に、「一、四八九、九〇五」を「一、八三六、五九一」に改める。

  第十三条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

  10 lang=JA>  市区町村の選挙管理委員会が不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所を市区町村の支所、出張所その他の自治大臣が定める場所に当該市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外に設ける場合には、当該投票を記載する場所の事務に従事する者の超過勤務手当費として自治大臣が定める額を加算するものとする。

  第十三条の二第一項中「以下「不在者投票管理者」という」を「次項及び第十八条において同じ」に改める。

  第十四条第一項第二号中「一万四百円」を「一万二千三百円」に改め、同項第四号中「八千六百円」を「一万五百円」に改める。

  第十六条及び第十七条第一項中「(第九項」の下に「及び第十項」を、「同条第九項及び」の下に「第十項並びに」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成十年六月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「第一条の規定等の施行日」という。)以後前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「第二条の規定等の施行日」という。)の前日までの間にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第一条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、第二条の規定等の施行日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第二条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

4 第一条の規定等の施行日以後第二条の規定等の施行日の前日までの間にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票であって、当該選挙、審査又は投票の期日が第二条の規定等の施行日以後となるものについては、前項の規定にかかわらず、新法第四条第一項又は第三項に規定する投票所経費の基本額及び同条第二項又は第四項に規定する加算額、新法第五条第一項、第三項、第七項又は第九項に規定する開票所経費の基本額及び同条第二項、第四項、第八項又は第十項に規定する加算額、新法第十三条第一項に規定する事務費の基本額及び同条第二項に規定する加算額並びに新法第十四条第一項第二号又は第四号に掲げる費用弁償の額については、これらの規定による額に自治大臣が定める額をそれぞれ加算するものとする。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

年表に戻る

  • 平成10年前半に戻る
  • 平10年後半に戻る
  • 法令一覧(年度別)に戻る