地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律

法律第二号(平一〇・一・三〇)

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の三の次に次の三条を加える。

  (平成十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の特別減税)

 第三条の四 道府県は、平成十年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る特別減税の額を、所得割の納税義務者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割(第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。

 2 前項に規定する道府県民税に係る特別減税の額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下本項及び第四項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が八千円(当該納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき四千円を加算した金額)を超える場合には八千円(当該納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき四千円を加算した金額)に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第四項において「道府県民税特別減税額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が八千円(当該納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき四千円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

  一 当該納税義務者の第三十五条から第三十七条の二まで、前条第二項並びに附則第五条第一項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割(第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額

  二 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の四、第三百十四条の七、前条第四項並びに附則第五条第二項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割(第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額

 3 市町村は、平成十年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る特別減税の額を、所得割の納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の四の規定を適用した場合の所得割(第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。

 4 前項に規定する市町村民税に係る特別減税の額は、個人の住民税の所得割の額が八千円(当該納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき四千円を加算した金額)を超える場合には八千円(当該納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき四千円を加算した金額)から道府県民税特別減税額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が八千円(当該納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、八千円に当該控除対象配偶者又は扶養親族一人につき四千円を加算した金額)を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。

  (平成十年度分の普通徴収に係る個人の市町村民税に関する特例)

 第三条の五 平成十年度分の個人の市町村民税に限り、第三百十九条の規定により普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(第三百二十八条の十三の規定により徴収するものを除く。以下本項において「普通徴収の個人の市町村民税」という。)の納期が第三百二十条本文の規定によつて定められている市町村における普通徴収の個人の市町村民税の当該定められている納期における徴収については、次に定めるところによる。

  一 当該納税義務者の特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第三項及び第四項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額をいう。以下本号において同じ。)からその者の普通徴収の個人の市町村民税の額を控除した額(以下本項において「普通徴収の個人の市町村民税に係る特別減税額」という。)がその者の特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下本項において「分割金額」という。)に三を乗じて得た金額をその者の特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する金額(以下本項において「六月分金額」という。)に満たない場合には、六月中に定められている納期においてはその者の六月分金額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別減税額を控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

  二 当該納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別減税額がその者の六月分金額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、八月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別減税額を控除した残額に相当する税額を、十月中に定められている納期及び一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

  三 当該納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別減税額がその者の六月分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、六月中に定められている納期及び八月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、十月中に定められている納期においてはその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別減税額を控除した残額に相当する税額を、一月中に定められている納期においてはその者の分割金額に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

  四 当該納税義務者の普通徴収の個人の市町村民税に係る特別減税額がその者の六月分金額とその者の分割金額に二を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、六月中に定められている納期、八月中に定められている納期及び十月中に定められている納期において徴収すべき税額はないものとし、一月中に定められている納期においてはその者の普通徴収の個人の市町村民税の額に相当する税額を徴収するものとする。

 2 前項の規定の適用がある場合における第三百二十条の規定の適用については、同条中「当該個人の市町村民税額」とあるのは、「附則第三条の五第一項第一号に規定する特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。

 3 市町村が平成十年度分の個人の市町村民税(六月中に定められている納期から第三百二十一条の七第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)を同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前二項の規定は、適用しない。

  (平成十年度分の特別徴収に係る個人の市町村民税に関する特例)

 第三条の六 第三百二十一条の五第一項の規定の適用については、平成十年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「十二分の一」とあるのは「十一分の一」と、「六月」とあるのは「七月」とする。

  附則第六条第三項中「附則第三条の三第二項及び第四項」の下に「並びに第三条の四」を加え、「同条第二項第二号及び第四項第三号」を「附則第三条の三第二項第二号及び第四項第三号並びに第三条の四第二項第一号」に改め、同条第六項中「附則第三条の三第二項及び第四項」の下に「並びに第三条の四」を加え、「同条第二項第三号及び第四項第二号」を「附則第三条の三第二項第三号及び第四項第二号並びに第三条の四第二項第二号」に改める。

  附則第三十三条の三第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 附則第三条の四の規定の適用については、同条第一項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二項第一号中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

  附則第三十三条の三第四項中「第四項第二号」と」の下に「、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と」を加える。

  附則第三十四条第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 附則第三条の四の規定の適用については、同条第一項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二項第一号中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

  附則第三十四条第四項中「第四項第二号」と」の下に「、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と」を加える。

  附則第三十五条の二第六項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 附則第三条の四の規定の適用については、同条第一項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二項第一号中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

  附則第三十五条の二第七項中「第四項第二号」と」の下に「、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と」を加える。

 (地方財政法の一部改正)

第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の五を第三十三条の六とし、第三十三条の四の次に次の一条を加える。

  (個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例)

 第三十三条の五 地方公共団体は、平成十年度に限り、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「平成十年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

 2 前項の規定により起こすことができる平成十年度の地方債の額は、平成十年改正後の地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)

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