裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第十号(平一〇・三・二七)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「六七九人」を「六九九人」に改める。

 第二条中「二万千五百九十二人」を「二万千六百十三人」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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