内閣法等の一部を改正する法律

法律第十三号(平一〇・三・三一)

 (内閣法の一部改正)

第一条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「二人」を「三人」に改める。

  第十四条の二第四項を次のように改める。

 4 前条第三項及び第四項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第五項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。

  第十四条の二第五項及び第六項を削る。

  第十四条の三を第十四条の四とし、第十四条の二を第十四条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。

 第十四条の二 内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。

 2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。

 3 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行 う。

 4 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八 条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。

 5 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を 得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 (国家公務員法の一部改正)

第二条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正す る。

  第二条第三項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 内閣危機管理監

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の 一部を次のように改正する。

  第一条中第八号を削り、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の 次に次の一号を加える。

  六 内閣危機管理監

  別表第一中「常勤の内閣総理大臣補佐官」を

内閣危機管理監

常勤の内閣総理大臣補佐官

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中内閣法第十四条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

 (弁護士法の一部改正)

2 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項ただし書中「内閣官房副長官」の下に「、内閣危機管理監」を加え、「又は」を「若しくは」に、「又常時勤務」を「若しくは常時勤務」に、「あるいは」を「又は」に改める。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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