法人税法等の一部を改正する法律

法律第二十四号(平一〇・三・三一)

(法人税法の一部改正)

第一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十六条」を「第三十六条の三」に、「寄付金」を「寄附金」に、「第五十六条の二」を「第五十六条」に改める。

  第三十四条の見出し中「役員報酬」を「役員報酬等」に改め、同条第一項中「報酬の額」の下に「(次項の規定の適用があるものを除く。)」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する報酬の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第二編第一章第一節第四款第三目中第三十六条の次に次の二条を加える。

  (過大な使用人給与の損金不算入)

 第三十六条の二 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人(次条において「特殊関係使用人」という。)に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与及び第三十五条第三項(使用人賞与の損金不算入)の規定の適用がある賞与を除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  (過大な使用人退職給与の損金不算入)

 第三十六条の三 内国法人がその退職した特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  第二編第一章第一節第四款第四目の目名を次のように改める。

       第四目 寄附金

  第三十七条の見出し中「寄付金」を「寄附金」に改め、同条第一項中「寄付金」を「寄附金」に改め、「したときは」の下に「、第三項各号(同項第三号を第五項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する寄附金の額を除き」を加え、同条第二項中「寄付金」を「寄附金」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「寄付金の」を「寄附金の」に改め、同項第一号中「寄付金」を「寄附金」に、「その寄付」を「その寄附」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「寄付金」を「寄附金」に改め、同項第三号中「寄付金」を「寄附金」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項及び第五項中「寄付金」を「寄附金」に改め、同条第六項中「寄付金」を「寄附金」に、「きよ出金」を「拠出金」に改め、同条第七項中「寄付金」を「寄附金」に改め、同条第八項及び第九項中「寄付金」を「寄附金」に、「添附」を「添付」に改める。

  第三十八条第二項第五号中「相当するもの」の下に「及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するもの」を加える。

  第五十一条第一項中「であること」の下に「、当該資産が国内にある資産として政令で定める資産である場合にあつては当該資産の出資により外国法人を設立するものでないこと」を加える。

  第五十二条第一項中「売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権(これらの債権のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「貸金」という。)の貸倒れ」を「金銭債権の貸倒れその他これに類する事由」に、「当該事業年度終了の時における貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該事業年度終了の時においてその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権のその損失の見込額の合計額として政令で定める金額

  二 当該事業年度終了の時における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(前号に掲げる金額の算定の基礎となつたものを除く。)の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  第五十四条及び第五十六条を削る。

  第五十五条を第五十四条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第五十五条及び第五十六条 削除

  第五十六条の二及び第六十二条を削る。

  第六十三条の見出し中「延払条件付譲渡等」を「長期割賦販売等」に改め、同条第一項中「各事業年度において資産の延払条件付譲渡又は工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の延払条件付請負をした場合において、その延払条件付譲渡又は延払条件付請負(これらのうち損失が生じたものを除く。以下この項において同じ。)をした資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。)又は工事」を「長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含むものとし、次条第一項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等」に、「当該事業年度」を「その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日を含む事業年度」に、「資産又は工事」を「資産の販売等」に、「その延払条件付譲渡又は延払条件付請負をした」を「同日を含む」に改め、同条第二項中「延払条件付譲渡又は延払条件付請負」を「長期割賦販売等」に、「行なわれる譲渡又は請負」を「行われる資産の販売等」に改め、同項第二号中「譲渡又は請負の目的物の引渡し」を「資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供」に改め、同条第三項中「延払条件付譲渡又は延払条件付請負をした資産又は工事」を「長期割賦販売等に該当する資産の販売等」に改め、第二編第一章第一節第五款中同条を第六十二条とする。

  第六十四条の見出し中「長期工事」を「工事」に改め、同条第二項を削り、同条第一項中「各事業年度において長期工事の請負に係る契約を締結した」を「工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした」に、「その請負」を「その工事の請負」に改め、「をした長期工事」を削り、「その長期工事の着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)からその長期工事」を「着工事業年度からその工事」に改め、同項第一号中「長期工事」を「工事の請負」に改め、同項第二号中「長期工事」を「工事」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   内国法人が、長期大規模工事(工事(製造を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が二年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。

  第六十四条第三項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「同項に規定する長期工事」を「長期大規模工事又は工事の請負」に、「同項の」を「前二項の」に改め、同条を第六十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第六十四条 削除

  第六十六条第一項中「百分の三十七・五」を「百分の三十四・五」に改め、同条第二項中「百分の二十八」を「百分の二十五」に改め、同条第三項中「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。

  第六十九条中第九項を第十二項とし、第六項から第八項までを三項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の三項を加える。

 6 内国法人に係る外国子会社が外国孫会社(外国法人で、当該内国法人が当該外国子会社を通じてその発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上に相当する株式の数又は出資の金額を間接に保有していることその他の政令で定める要件を備えているものをいう。以下この条において同じ。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「外国孫会社からの配当等の額」という。)がある場合には、その外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちその外国孫会社からの配当等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、その外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなして、第四項の規定を適用する。

 7 前項の規定の適用がある場合における第二十八条(外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用については、同条中「外国法人税の額」とあるのは「外国法人税の額(同条第六項の規定によりその外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)」と、「同項の」とあるのは「同条第四項の」とする。

 8 外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち第六項の規定により外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき第四項の規定の適用により第一項から第三項までの規定の適用を受けた後において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合における控除対象外国法人税の額の計算その他第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十二条第三項中「第六十九条第八項」を「第六十九条第十一項」に改める。

  第九十九条第一項中「百分の三十三」を「百分の三十・七」に改め、同条第二項中「百分の二十四・八」を「百分の二十三・一」に改める。

  第百二条第一項第三号中「百分の三十七・五」を「百分の三十四・五」に、「百分の二十七」を「百分の二十五」に改め、同条第二項中「第六十九条第八項」を「第六十九条第十一項」に改める。

  第百十五条第一項中「百分の三十三」を「百分の三十・七」に改め、同条第二項中「百分の二十四・八」を「百分の二十三・一」に改める。

  第百三十八条第九号中「生命保険契約」の下に「、損害保険契約」を加える。

  第百四十三条第一項中「百分の三十七・五」を「百分の三十四・五」に改め、同条第二項中「百分の二十八」を「百分の二十五」に改め、同条第三項中「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。

  第百四十四条中「配当等を」を「配当等で政令で定めるものを」に改める。

  第百四十五条第二項の表の第七十二条第三項の項中「第六十九条第八項」を「第六十九条第十一項」に改める。

  第百五十九条第一項中「、第八十九条第二号」を「に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)(第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十九条第二号」に、「、第百四条第一項第二号(清算確定申告に係る法人税額)」を「に規定する法人税の額、第百四条第一項第二号(清算確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第百条第一項(所得税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同項の規定を適用しないでした法人税の額)」に改める。

  第百六十三条中「又は盗用し」を「、又は盗用し」に、「三万円」を「三十万円」に改める。

  別表第二第一号の表の小型船舶検査機構の項中「船舶安全法」の下に「(昭和八年法律第十一号)」を加える。

 (所得税法の一部改正)

第二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条の二」を「第五十五条」に、「第六十七条の二」を「第六十七条」に改める。

  第四十五条第一項第六号中「相当するもの」の下に「及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するもの」を加える。

  第五十二条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に、「事業所得の金額」を「不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「事業所得の金額」を「不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「準ずる債権(これらの債権のうち政令で定めるもの」を「準ずる金銭債権(前項に規定する政令で定める金額の計算の基礎となつたもの」に改め、「(事業の全部を譲渡し又は廃止した日の属する年を除く。)」及び「(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、当該事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(以下この項において「貸金等」という。)の貸倒れその他これに類する事由による損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)においてその一部につき当該損失が見込まれる貸金等の当該損失の見込額の合計額として政令で定める金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。

  第五十五条を次のように改める。

 第五十五条 削除

  第五十五条の二及び第六十五条を削る。

  第六十六条第一項中「各年においてたな卸資産の延払条件付販売又は工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の延払条件付請負」を「延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売若しくは工事(製造を含むものとし、次条第一項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)」に、「延払条件付販売又は延払条件付請負(これらのうち損失が生じたものを除く。以下この項において同じ。)をした資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。)又は工事」を「資産の販売等」に、「その年」を「その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する年」に、「たな卸資産又は工事」を「資産の販売等」に、「その延払条件付販売又は延払条件付請負をした」を「同日の属する」に改め、同条第二項中「延払条件付販売又は延払条件付請負」を「延払条件付販売等」に、「行なわれる販売又は請負」を「行われる資産の販売等」に改め、同項第二号中「販売又は請負の目的物の引渡し」を「資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供」に改め、同条第三項中「延払条件付販売又は延払条件付請負をしたたな卸資産又は工事」を「延払条件付販売等に該当する資産の販売等」に改め、第二編第二章第二節第七款中同条を第六十五条とする。

  第六十七条の見出し中「長期工事」を「工事」に改め、同条第二項を削り、同条第一項中「各年において長期工事の請負に係る契約を締結した」を「工事(その着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした」に、「その請負」を「その工事の請負」に改め、「をした長期工事」を削り、「その長期工事の着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)からその長期工事」を「着工の年からその工事」に改め、同項第一号中「長期工事」を「工事の請負」に改め、同項第二号中「長期工事」を「工事」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   居住者が、長期大規模工事(工事(製造を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が二年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。

  第六十七条第三項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「同項に規定する長期工事」を「長期大規模工事又は工事の請負」に、「同項の」を「前二項の」に改め、同条を第六十六条とし、第六十七条の二を第六十七条とする。

  第七十九条第一項及び第二項中「三十五万円」を「四十万円」に改める。

  第八十四条第一項中「五十三万円」を「五十八万円」に改める。

  第百六十一条第十号中「生命保険契約」の下に「、損害保険契約」を加える。

  第二百三条の三第一号ハ中「三万円」を「三万五千円」に改め、同号ホ中「四万五千円」を「五万円」に改め、同号ヘ中「三万円」を「三万五千円」に改める。

  第二百七条中「掲げる契約」の下に「、第七十七条第二項(損害保険料控除)に規定する損害保険契約等」を加える。

  第二百二十五条第一項第五号中「第七十七条第二項第二号」を「第七十七条第二項」に、「建物更生共済に係る契約」を「損害保険契約等に基づく給付」に改め、「契約に基づく」を削る。

  第二百三十一条中「、その支払の際」を削る。

  第二百三十八条第一項中「所得税の額」の下に「(第九十五条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)」を加える。

  第二百四十三条中「又は盗用し」を「、又は盗用し」に、「三万円」を「三十万円」に改める。

  別表第一第一号の表の小型船舶検査機構の項中「船舶安全法」の下に「(昭和八年法律第十一号)」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条の四」を「第二十条の五」に、「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に、「第六十五条の十二」を「第六十六条の二」に改め、

第六節の二 土地等の現物出資をした場合の課税の特例(第六十六条・第六十六条の二)

第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)            、

 を「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)」に改める。

  第二章第二節第二款中第二十条の四の次に次の一条を加える。

  (特別修繕準備金)

 第二十条の五 青色申告書を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(非居住者の事業の用に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産については、当該非居住者の国内において行う事業の用に供するものに限る。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

  一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号の規定による定期検査を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。) 当該定期検査を受けるための修繕

  二 銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕

  三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー(同条第十項に規定するガスホルダーで大蔵省令で定めるものに限る。) 当該ガスホルダーにつき定期的に行われる検査で大蔵省令で定めるものを受けるための修繕

  四 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第二条第一項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の三第一項の規定により定期的に行われる検査又は同法第十四条の三の二の規定により定期的に行われる点検(大蔵省令で定めるものに限る。)を受けるための修繕

 2 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

  一 前項の個人が同項の固定資産につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  二 前項の個人が、その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等について前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

 3 第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 4 第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 5 第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  一 準備金設定資産について特別の修繕が完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

  二 準備金設定資産について特別の修繕が行われないこととなつた場合 その行われないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

  三 準備金設定資産をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額

  四 前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

 7 第二十条の二第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 8 第二十条の二第六項から第八項までの規定は、第一項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

  第二十五条の二第三項中「第六十七条の二」を「第六十七条」に、「、所得税法」を「、同法」に改める。

  第四十一条の十四第一項中「三十万円」を「三十五万円」に改める。

  第五十六条の二第一項中「(昭和二十九年法律第五十一号)」を削る。

  第五十七条の八を次のように改める。

  (特別修繕準備金)

 第五十七条の八 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産(外国法人の事業の用に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産については、当該外国法人の国内において行う事業の用に供するものに限る。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。) 当該定期検査を受けるための修繕

  二 銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕

  三 ガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供される球形のガスホルダー(同条第十項に規定するガスホルダーで大蔵省令で定めるものに限る。) 当該ガスホルダーにつき定期的に行われる検査で大蔵省令で定めるものを受けるための修繕

  四 石油業法第二条第一項に規定する石油の貯蔵の用に供する貯油槽 当該貯油槽につき消防法第十四条の三第一項の規定により定期的に行われる検査又は同法第十四条の三の二の規定により定期的に行われる点検(大蔵省令で定めるものに限る。)を受けるための修繕

 2 前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

  一 前項の法人が同項の固定資産につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  二 前項の法人が、その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造又は築造後の経過年数等について前項の固定資産と状況の類似する他の資産につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

 3 第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る固定資産(以下この条において「準備金設定資産」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定資産に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する事業年度終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日を含む事業年度終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 準備金設定資産について特別の修繕が完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

  二 準備金設定資産について特別の修繕が行われないこととなつた場合 その行われないこととなつた日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

  三 解散した場合 当該解散の日における特別修繕準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

  四 前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 6 第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

 7 第五十五条の四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 8 第五十五条第九項から第十一項までの規定は、第一項の特別修繕準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第三項」とあるのは、「第五十七条の八第四項」と読み替えるものとする。

  第三章第二節中第五十七条の八の次に次の一条を加える。

  (中小企業の貸倒引当金の特例)

 第五十七条の九 法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える法人税法第二条第九号に規定する普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)が法人税法第五十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項第二号の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同号に規定する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同号に掲げる金額とすることができる。

 2 前項に規定する法人の平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額に係る法人税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(当該内国法人が租税特別措置法第五十七条の九第一項(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の百十六に相当する金額」とする。

  第六十二条の三第九項中「、第六十五条の七から」を「若しくは第六十五条の七から」に改め、「若しくは第六十六条」を削り、「、第六十五条の十二第四項」を「又は第六十五条の十二第四項」に改め、「又は第六十六条第二項若しくは第三項」を削る。

  第三章第六節の二の節名を削り、第六十六条及び第六十六条の二を次のように改める。

 第六十六条及び第六十六条の二 削除

  第六十六条の七第一項中「及び第五項から第九項まで」を「、第五項及び第九項から第十二項まで」に改める。

  第六十六条の十一第三項中「第五十五条第一項」を「第五十四条第一項」に改める。

  第六十七条の二第一項中「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。

  第六十八条の二第九項の表に次のように加える。

第百五十九条

又は第六十九条

若しくは租税特別措置法第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)又は第六十九条

  第六十八条の三第一項中「百分の二十七」を「百分の二十五」に改める。

  第六十八条の四を次のように改める。

 第六十八条の四 削除

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (罰金等の損金不算入に関する経過措置)

第三条 新法人税法第三十八条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。

 (特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

第四条 新法人税法第五十一条の規定は、法人が施行日以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。

 (貸倒引当金に関する経過措置)

第五条 法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える新法人税法第二条第九号に規定する普通法人並びに保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)が、施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、新法人税法第五十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項第二号の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同号に規定する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあっては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同号に掲げる金額とすることができる。

 (賞与引当金に関する経過措置)

第六条 法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十四条(旧法人税法第百四十二条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十四条第一項中「計算した金額」とあるのは、施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十四条第一項の規定により平成十五年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された賞与引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前項の賞与引当金勘定の金額を有する法人が合併により消滅した場合における同項の規定の適用の特例その他当該賞与引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特別修繕引当金に関する経過措置)

第七条 法人が、施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧法人税法第五十六条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧法人税法第百四十二条において適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

2 法人の施行日以後に開始する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する事業年度終了の日(同日が施行日以後最初に開始する事業年度終了の日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したものがある場合には、当該法人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

3 前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 特別修繕引当金勘定の金額を有する法人が合併により消滅した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (製品保証等引当金に関する経過措置)

第八条 法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧法人税法第五十六条の二(旧法人税法第百四十二条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十六条の二第一項中「計算した金額」とあるのは、施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十六条の二第一項の規定により平成十五年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する法人が合併により消滅した場合における同項の規定の適用の特例その他当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

 (割賦販売等に関する経過措置)

第九条 法人の施行日前に開始した事業年度においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は資産若しくは工事の旧法人税法第六十二条第一項に規定する割賦販売等又は旧法人税法第六十三条第一項に規定する延払条件付譲渡若しくは延払条件付請負に係る益金の額及び損金の額への算入については、なお従前の例による。

2 施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において旧法人税法第六十二条第一項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)をしたすべての棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした法人が、施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法人税法第六十二条第二項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各事業年度の益金の額又は損金の額に算入されることとなる収益の額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につき当該事業年度の直前の事業年度までに既にこの項の規定により益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ益金の額及び損金の額に算入する。

 一 施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額から当該収益の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度において益金の額に算入されることとなる収益の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度において損金の額に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれ六分の一に相当する金額

 二 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の二に相当する金額

 三 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の三に相当する金額

 四 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の四に相当する金額

 五 平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の五に相当する金額

3 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4 第二項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした事業年度(以下この項において「販売事業年度」という。)の確定申告書(新法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該販売事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合(第二項の規定の適用を受ける事業年度が当該販売事業年度後の事業年度である場合には、当該販売事業年度から当該事業年度までの各事業年度の確定申告書に同項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。

5 税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。

6 第二項の法人が新法人税法第七十二条第一項(新法人税法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における前二項の規定の適用については、第四項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)(当該販売事業年度につき中間申告書(同条第三十号に規定する中間申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合にあっては、当該中間申告書)」と、「当該事業年度までの各事業年度の確定申告書」とあるのは「当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の確定申告書及び当該事業年度の中間申告書」と、前項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

7 第二項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合における経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (工事の請負に関する経過措置)

第十条 新法人税法第六十三条の規定は、法人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧法人税法第六十四条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

 (外国税額の控除に関する経過措置)

第十一条 新法人税法第六十九条第六項から第八項までの規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第六項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 新法人税法第百五十九条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧法人税法第百五十九条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)

第十四条 新所得税法第四十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。

 (特別修繕引当金に関する経過措置)

第十五条 第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第五十五条第一項に規定する居住者が平成十年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る平成十年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2 個人が平成十年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧所得税法第五十五条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

3 平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

4 前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

5 特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (製品保証等引当金に関する経過措置)

第十六条 平成十年から平成十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第五十五条の二(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十五条の二第一項中「計算した金額」とあるのは、平成十一年分については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、平成十二年分については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、平成十三年分については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、平成十四年分については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、平成十五年分については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧所得税法第五十五条の二第一項の規定により平成十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、平成十六年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における同項の規定の適用の特例その他当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

 (割賦販売等に関する経過措置)

第十七条 新所得税法第六十五条の規定は、平成十一年以後の年においてその目的物又は役務の引渡し又は提供をする同条第一項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等について適用し、平成十年以前の年においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は工事の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等又は旧所得税法第六十六条第一項に規定する延払条件付販売若しくは延払条件付請負については、なお従前の例による。

2 平成十年分の事業所得の金額の計算について、同年においてしたすべての棚卸資産又は役務の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした個人が、平成十一年から平成十五年までの各年において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各年分の総収入金額又は必要経費に算入されることとなる収入金額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした年が次の各号に掲げる年のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につきその年の前年までに既にこの項の規定により総収入金額又は必要経費に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ総収入金額及び必要経費に算入する。

 一 平成十一年 繰延収入金額(当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額から当該収入金額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において総収入金額に算入されることとなる収入金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において必要経費に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれ六分の一に相当する金額

 二 平成十二年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の二に相当する金額

 三 平成十三年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の三に相当する金額

 四 平成十四年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の四に相当する金額

 五 平成十五年 繰延収入金額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の五に相当する金額

3 前項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした年(以下この項において「販売年」という。)の年分の確定申告書(新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三第八項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該販売年の年分の総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合(前項の規定の適用を受ける年が当該販売年後の年である場合には、当該販売年からその年までの各年分の確定申告書に同項の規定により総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。

5 第二項の規定の適用を受ける個人が死亡し、又は出国をする場合における経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (工事の請負に関する経過措置)

第十八条 新所得税法第六十六条の規定は、個人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧所得税法第六十七条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十九条 新所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第二十条 新所得税法第二百三十八条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧所得税法第二百三十八条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

 (所得税の特別修繕準備金に関する経過措置)

第二十一条 第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二十条の五の規定は、個人が平成十一年以後の各年において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十五条の特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産を除く。)について、適用する。

 (同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)

第二十二条 新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第二十三条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (特別修繕準備金に関する経過措置)

第二十四条 新租税特別措置法第五十七条の八の規定は、法人が施行日以後に開始する各事業年度において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十六条の特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産を除く。)について、適用する。

 (土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十五条 法人が施行日前にした第三条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条第一項に規定する出資により取得した株式に係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。

 (外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)

第二十六条 法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国子会社から受けた旧法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る旧租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

 (消費税法の一部改正)

第二十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「法人税法第五十一条第一項(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)に規定する特定出資により新たに法人を設立し、当該」を「新たに法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(当該資産の出資その他当該設立のための出資によりその法人が有することとなるその新たに設立される法人の株式の数又は出資の金額が当該法人の設立の時における発行済株式の総数又は出資金額の百分の九十五以上であるものに限る。)をし、その出資により」に改める。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  第十六条の見出し中「延払条件付販売等」を「長期割賦販売等」に改め、同条第一項中「資産(当該事業者が個人事業者である場合には、棚卸資産に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の延払条件付販売(所得税法第六十六条第一項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する延払条件付販売をいう。)若しくは延払条件付譲渡(法人税法第六十三条第一項(延払条件付譲渡等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する延払条件付譲渡をいう。)を行つた場合又は工事(製造を含む。第四項において同じ。)の延払条件付請負(所得税法第六十六条第一項又は法人税法第六十三条第一項に規定する延払条件付請負をいう。)により資産の譲渡等」を「所得税法第六十五条第一項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する延払条件付販売等又は法人税法第六十二条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)」に、「延払条件付販売若しくは延払条件付譲渡又は延払条件付請負(これらのうち損失が生じたものを除く。以下この条において「延払条件付販売等」という。)」、「資産又は請負の目的物」及び「延払条件付販売等」を「長期割賦販売等」に改め、同条第二項中「延払条件付販売等」を「長期割賦販売等」に、「第六十六条第一項ただし書」を「第六十五条第一項ただし書」に、「第六十三条第一項ただし書」を「第六十二条第一項ただし書」に改め、同条第三項中「申告書」の下に「(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第四項及び第十八条第二項において同じ。)」を加え、同条第四項中「延払条件付販売等をした資産又は工事」を「長期割賦販売等」に改める。

  第十七条の見出し中「長期工事」を「工事」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に、「長期工事」を「長期大規模工事又は工事」に、「同項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項本文」を「第一項又は前項本文」に、「同項の長期工事」を「第一項の長期大規模工事又は前項の工事」に、「目的物のうち、当該長期工事の」を「長期大規模工事又は工事の請負に係る資産の譲渡等のうち、その」に、「同項の規定」を「これらの規定」に、「長期工事の請負」を「長期大規模工事又は工事の請負」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「長期工事(所得税法第六十七条第一項(長期工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十四条第一項(長期工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期工事をいう。以下この条において同じ。)」を「所得税法第六十六条第二項又は法人税法第六十三条第二項に規定する工事(以下この条において「工事」という。)」に、「その請負」を「その工事の請負」に改め、「をした長期工事」を削り、「当該長期工事」を「当該工事」に、「第六十七条第一項ただし書」を「第六十六条第二項ただし書」に、「第六十四条第一項ただし書」を「第六十三条第二項ただし書」に、「第六十七条第一項第一号」を「第六十六条第二項第一号」に、「第六十四条第一項第一号」を「第六十三条第二項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   事業者が所得税法第六十六条第一項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事(以下この条において「長期大規模工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合には、当該長期大規模工事の目的物のうちこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。

  第十八条第一項中「第六十七条の二」を「第六十七条」に改める。

  第四十三条第三項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に、「第十六条第三項、第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改める。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 前条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十二条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する分割があった場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第十二条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

2 事業者の施行日前に開始した課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この条において同じ。)において行った旧消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、なお従前の例による。

3 施行日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において旧消費税法第十五条第一項の規定の適用を受けている事業者が、施行日から平成十年九月三十日までの間に開始する課税期間において行う同項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「所得税法」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この項において「平成十年改正法」という。)第二条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、「法人税法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法(次項において「旧法人税法」という。)」と、「これらの規定の適用を受けるため割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務」とあるのは「割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務(平成十年改正法附則第二十七条の規定による改正後の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同条第二項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法」とする。

4 前項の規定の適用がある場合における新消費税法第四十三条の規定の適用については、同条第三項中「第十六条第三項」とあるのは、「第十六条第三項及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十七条の規定による改正前の消費税法第十五条第三項」とする。

5 新消費税法第十六条の規定は、施行日以後に開始する課税期間において行われる同条第一項に規定する長期割賦販売等について適用し、施行日前に開始した課税期間において行われた旧消費税法第十六条第一項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第五項に規定する資産の延払条件付譲渡については、なお従前の例による。

6 新消費税法第十七条の規定は、事業者が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧消費税法第十七条第一項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条の四第三項中「消費税法」を「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十七条の規定による改正前の消費税法」に、「同法」を「消費税法」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第六項中「第六十六条」を「第六十五条の十二まで」に改める。

 (日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条中「、第六項、第八項及び第九項」を「及び第六項から第八項まで」に改める。

  附則第十二条第七項を削り、同条第八項中「附則第十二条第八項」を「附則第十二条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とする。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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