駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第二十号(平一〇・三・三一)

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)

第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「公布の日から起算して四十年を経過した日に」を「平成十五年五月十六日限り、」に改める。

 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)

第二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「平成十年六月三十日」を「平成十五年六月三十日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

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