預金保険法の一部を改正する法律

法律第四号(平一〇・二・一八)

 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第四十二条の見出しを「(借入金及び預金保険機構債券)」に改め、同条第三項中「借入れをする」を「借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をする」に改め、同条に次の五項を加える。

4 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 機構は、大蔵大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 第三項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十二条の次に次の一条を加える。

 (政府保証)

第四十二条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項若しくは第三項の借入れ又は債券に係る債務の保証をすることができる。

 第五十一条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「借入れ」の下に「又は債券の発行」を加え、「速やかに返済する」を「返済し、又はその債券を償還する」に改める。

 第六十六条第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。

 附則第七条第一項各号列記以外の部分中「に該当する信用協同組合(以下「破綻信用組合」という。)」を削り、「破綻信用組合から」を「破綻金融機関から」に、「事業」を「営業」に改め、同項第二号中「附則第十条第二項」を「、附則第十条の二」に改め、「補てん」の下に「若しくは附則第十一条第一項の規定による貸付け」を加え、「附則第十一条第一項」を「同項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 二の二 次条第一項第二号の二の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。

 附則第七条第一項第四号中「前三号」を「第一号、第二号又は前号」に改め、同項第五号中「確保する」を「確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせる」に、「破綻信用組合」を「破綻金融機関」に、「財産が」を「財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において同じ。)が」に改め、同項第六号中「確保する」を「確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせる」に改め、同条第二項中「任命する」を「任命するとともに、当該業務を効果的に実施するために必要な体制の整備を図る」に改める。

 附則第八条第一項第一号中「破綻信用組合」を「破綻金融機関」に、「事業」を「営業」に改め、同項第二号中「破綻信用組合」を「破綻金融機関」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 二の二 協定銀行は、毎事業年度、イ及びロに掲げる金額の当該事業年度の合計額からハに掲げる金額の当該事業年度の合計額を控除してなお残額があるときは、当該残額に相当する金額を、当該金額及びこの号の規定により既に納付した金額の合計額が第一号の規定による資金援助又は附則第十条の二の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該資金援助又は当該損失の補てんのための附則第十九条の三第一項の規定による特例業務基金の使用に係る金額の合計額に達するまでを限り、当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付すること。

  イ 譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の政令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として政令で定める金額

  ロ 譲受債権等のそれぞれにつきハに規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行つたことその他の政令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として政令で定める金額

  ハ 譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の政令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として政令で定める金額

 附則第八条第一項第三号中「前号」を「第二号」に改め、同項第四号中「事業」を「営業」に改め、同項第八号の次に次の一号を加える。

 八の二 協定銀行は、前号に定めるものを除くほか、譲受債権等に係る債権の取立てを、あらかじめ機構の承認を受けて特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下「特定住専債権等処理法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社に委託する場合を除き、弁護士以外の者に委託してはならないこと。

 附則第十条の見出しを「(資産の買取りの委託等)」に改め、同条第一項中「破綻信用組合」を「破綻金融機関」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「前項」を「次条」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「破綻信用組合」を「破綻金融機関」に改め、同項を同条第四項とし、同条の次に次の一条を加える。

 (損失の補てん)

第十条の二 機構は、毎事業年度、協定銀行の各事業年度において、第一号に掲げる金額の当該事業年度の合計額から第二号に掲げる金額の当該事業年度の合計額を控除してなお残額があるときは、協定銀行に対し当該残額に相当する額の損失の補てんを行うことができる。

 一 附則第八条第一項第二号の二ハに掲げる金額

 二 附則第八条第一項第二号の二イ及びロに掲げる金額

 附則第十一条の見出しを「(資金の貸付け及び債務の保証)」に改め、同条第一項中「事業」を「営業」に、「破綻信用組合」を「破綻金融機関」に、「資金の借入れについて機構が債務の保証を行うこと」を「資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証」に、「その借入れに係る」を「委員会の議決を経て、当該貸付け又は」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「契約を」を「同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を」に改め、同項を同条第二項とする。

 附則第十四条の次に次の二条を加える。

 (現況確認、質問、帳簿提示等)

第十四条の二 機構の職員は、附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び附則第二十四条第二項第四号において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。

 一 特定業務に係る債務者

 二 特定業務に係る債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

 三 特定業務に係る債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

 四 特定業務に係る債務者が株主又は出資者である法人

2 機構の職員は、特定業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。

 一 当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

 二 当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

第十四条の三 前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 附則第十五条に次の一項を加える。

2 附則第八条第一項第八号の二に規定する債権処理会社は、協定銀行から同号の規定に基づき譲受債権等に係る債権の取立ての委託を受けたときは、協定銀行のために自己の名をもつて、当該委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

 附則第十八条第一項中「一般金融機関特別勘定」を「特例業務勘定」に改め、同項第一号中「破綻金融機関が信用協同組合以外の金融機関である場合における特別資金援助(当該特別資金援助に係る破綻金融機関に信用協同組合が含まれている場合には、当該信用協同組合に係る部分を除く。)」を「特別資金援助」に改め、同項第二号中「保険事故の発生した金融機関が信用協同組合以外の金融機関である場合における当該金融機関に係る預金等債権」を「預金等債権」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「(信用協同組合に係るものを除く。)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 附則第七条第一項に規定する業務

 附則第十八条第二項を削り、同条第三項中「行つた」を「行う」に、「一般金融機関特別勘定、信用協同組合特別勘定及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下「特定住専債権等処理法」という。)第四条に規定する特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定」を「特例業務勘定及び政令で定める特別の勘定」に、「当該破綻金融機関が信用協同組合以外の金融機関又は信用協同組合のいずれに該当するかに応じ、一般金融機関特別勘定又は信用協同組合特別勘定」を「特例業務勘定」に改め、同項を同条第二項とする。

 附則第十九条第一項中「及び第二項」を削り、「第三項において同じ」を「以下同じ」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第二項」に、「一般金融機関特別勘定又は信用協同組合特別勘定」を「特例業務勘定」に改め、同条の次に次の五条を加える。

 (基金の設置)

第十九条の二 機構は、特例業務勘定にその健全性を確保し、かつ、特例業務を円滑に実施するための基金(以下「特例業務基金」という。)を置き、附則第十九条の四第二項の規定により政府が交付する国債をこれに充てるものとする。

 (特例業務基金の使用等)

第十九条の三 機構は、附則第十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあつては、附則第七条第一項第二号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)を行う場合において、特例業務勘定の健全性を確保し、かつ、これらの業務を円滑に実施するため必要があると認めるときは、これらの業務の別に応じ政令で定めるところにより計算した金額を限り、特例業務基金を使用することができる。

2 機構は、前項の規定によるほか、機構が附則第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として大蔵省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行つた特別資金援助又は譲受債権等に係る損失の補てんに係る機構の費用又は損失のうちに、破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときは、政令で定める金額を控除した金額)を限り、特例業務基金を使用することができる。

3 機構は、前二項の規定により特例業務基金を使用した場合において、その使用に係る金額の全部又は一部が返還されたときは、その返還された金額を特例業務基金に充てるものとする。

4 第四十三条の規定は、特例業務基金に属する現金の運用について準用する。

 (政府からの国債の交付)

第十九条の四 政府は、特例業務基金に充てるため、国債を発行することができる。

2 政府は、前項の規定により、七兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。

3 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4 第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5 前各項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

 (国債の償還等)

第十九条の五 政府は、機構が附則第十九条の三第一項又は第二項の規定により特例業務基金を使用するため、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。

2 政府は、国債整理基金特別会計に所属する株式に係る平成九年度以後の売払収入金を、前項の規定による償還に要する費用の財源に優先して充てるものとする。

3 前条第一項の規定により発行する国債は、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。

4 平成九年度から特例業務勘定の廃止の年度までの間における日本電信電話株式会社の株式の売払収入金(以下この項において「特定期間売払収入金」という。)に係る日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項の規定の適用については、平成九年度から当該廃止の年度までの間においては、特定期間売払収入金は、同項の売払収入金に該当しないものとみなす。

第十九条の六 政府は、附則第十九条の四第一項の規定により発行した国債の円滑な償還を確保するため、前条第二項の規定による財源のほか、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとし、当該繰入れに要する費用に充てるための財源の適切な確保に努めるものとする。

 附則第二十条の見出しを「(借入金及び債券の特例並びに政府保証)」に改め、同条第一項中「第四十二条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「若しくは第二号又は第二項第一号から第三号まで」を「から第三号まで」に、「日本銀行又は」を「日本銀行若しくは」に改め、「を含む。)」の下に「をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)」を加え、同条第二項中「第四十二条第二項」の下に「及び第四十二条の二」を、「借入れ」の下に「又は債券の発行」を加え、同条第三項を次のように改める。

3 第一項の規定により発行される債券については、これを第四十二条第三項の規定により発行される債券とみなして、同条第四項から第八項までの規定を適用する。

 附則第二十条第四項及び第五項を削り、同条の次に次の二条を加える。

 (特例業務基金の残余の処分等)

第二十条の二 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務基金に附則第十九条の四第二項の規定により交付した国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。

2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

3 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、第一項の規定により返還することとなる国債のほかに特例業務基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

第二十条の三 機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務勘定に剰余金として大蔵省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第十九条の三第一項及び第二項の規定による特例業務基金の使用に係る金額の合計額から同条第三項の規定により特例業務基金に充てた金額の合計額を控除して得た金額(次条第二項において「基金使用額」という。)を限り、国庫に納付しなければならない。

 附則第二十一条の見出しを「(特例業務勘定の廃止)」に改め、同条中「一般金融機関特別勘定及び信用協同組合特別勘定」及び「これらの勘定」を「特例業務勘定」に改め、同条に次の一項を加える。

2 機構は、前項の規定により特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させた後に、特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第七条第一項第二号の二の規定による金銭の収納をしたとき、又は特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「特定資産」という。)につき政令で定める事由により利益が生じたときは、その返還がされた金額、その収納をした金銭の額及びその生じた利益の金額として政令で定める金額(特定資産につき政令で定める事由により損失が生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控除した残額)を、基金使用額から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。

 附則第二十二条第一項中「破綻信用組合」を「破綻金融機関」に、「事業」を「営業」に改め、同条第三項中「破綻信用組合」を「破綻金融機関」に改める。

 附則第二十三条第一項中「及び第二項」を削り、同項第二号及び第三号中「附則第十八条第三項」を「附則第十八条第二項」に、「一般金融機関特別勘定又は信用協同組合特別勘定」を「特例業務勘定」に改め、同項第四号中「附則第十八条第三項」を「附則第十八条第二項」に改め、同条第三項第一号中「及び附則第八条から第十一条まで」を「、附則第八条から第十条まで及び附則第十一条」に改める。

 附則第二十四条第一項第一号中「附則第十条第四項又は第十一条第三項」を「附則第十条第三項又は第十一条第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 附則第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 附則第十四条の二の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

 三 附則第十四条の二の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 四 附則第十四条の二の規定による帳簿等の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者

 附則第二十五条を次のように改める。

第二十五条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行後速やかに改正後の預金保険法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の規定による協定(以下「新協定」という。)を締結するものとし、新協定の締結の日の前日までは、改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第七条第一項の規定により締結された協定(以下「旧協定」という。)は、なおその効力を有するものとする。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧協定の実施については、旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)、第八条、第十条(第二項を除く。)、第十二条から第十五条まで及び第二十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第八条第一項第二号中「附則第十条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第十条第一項」と、旧法附則第十三条及び第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)」と、旧法附則第十五条中「附則第七条第一項第六号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項第六号」と、旧法附則第二十二条第一項中「附則第八条第一項第一号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第八条第一項第一号」とする。

3 機構は、新協定を締結するときは、旧法附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との間でその締結の日から効力が生ずるものを締結するものとし、旧協定は、新協定の締結の日以後その効力を失うものとする。この場合において、旧協定の定めにより協定銀行が同日前に行った旧法附則第八条第一項第一号の申込み並びに旧協定の定めにより協定銀行と機構との間で同日前に締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新法附則第八条第一項第一号の申込み並びに新協定の定めにより協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約とみなす。

4 新法附則第七条第一項第二号(損失の補てんに係る部分に限る。)、第八条第一項第二号の二及び第十条の二の規定(以下この項及び次項において「新納付・補てん規定」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる同号イに規定する利益、同号ロに規定する減少をした損失及び同号ハに規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。この場合において、新協定が施行日後に締結されるときは、新協定の締結の日の前日までの新納付・補てん規定の適用については、旧協定譲受財産(協定銀行が旧協定の定めにより旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産をいう。以下同じ。)は、協定銀行が新協定の定めにより新法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「新協定譲受財産」という。)とみなす。

5 機構は、新協定の締結の日が施行日後となるときは、旧協定譲受財産について新納付・補てん規定が施行日に遡及して適用されるものとして、新協定を締結するものとする。

6 新協定の締結の日の前日までの新法附則第七条第一項第二号(貸付け及び債務の保証に係る部分に限る。)、第十一条、第十四条の二、第十八条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、旧協定、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務及び旧協定譲受財産は、それぞれ、新協定、新法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務及び新協定譲受財産とみなす。

7 協定銀行が新協定の締結の日の前日までに旧法附則第二十二条第一項(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際旧法附則第十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債は、新法附則第十八条第一項各号に掲げる業務に係る勘定に帰属するものとする。

第四条 新協定の締結の日以後においては、旧協定譲受財産は、新協定譲受財産とみなす。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 新法附則第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務が終了した後の同項に規定する特例業務勘定の資産及び負債の処理の在り方については、同勘定の廃止の時期を含め、新法附則第十九条第一項に規定する特例業務の実施の状況、金融機関の財務の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成十二年度末までに所要の措置を講ずるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第七項中「破綻信用組合(同法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合をいう。以下本項において同じ。)の事業」を「破綻金融機関(同法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下本項において同じ。)の同号に規定する営業」に、「破綻信用組合の」を「破綻金融機関の」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項の規定は、協定銀行が、旧協定の定めにより旧法附則第八条第一項第一号に規定する大蔵大臣のあっせんを受けて行う破綻信用組合(旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合をいう。以下この条において同じ。)の事業の全部若しくは一部の譲受け又は旧法附則第八条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う破綻信用組合の資産の買取りによる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項中「預金保険法」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の預金保険法」と、地方税法附則第三十一条の二の二第一項中「又は第七項」とあるのは「若しくは第七項又は預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第九条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第八条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項」とする。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)

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