青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第二十九号(平一〇・三・三一)
青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法
第一条中「青年農業者」の下に「その他の農業を担うべき者」を加え、「青年の」を「青年等の」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において、「青年等」とは、次に掲げる者をいう。
一 青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の者をいう。以下同じ。)
二 青年以外の者で、近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
第三条第一項及び第二項中「青年」を「青年等」に改める。
第四条第一項中「青年」を「青年等」に改め、同条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第二条第一項第二号に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能に関する事項
第五条第一項中「都道府県青年農業者育成センター」を「都道府県青年農業者等育成センター」に改める。
第六条第二号中「青年」を「青年等」に改め、同条第三号中「青年農業者」の下に「(第二条第一項第二号に掲げる者で、認定就農計画に従って就農したものを含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条第五号中「青年」を「青年等」に改める。
第二十一条第一項中「償還期間」の下に「(据置期間を含む。)」を加える。
第二十四条中「青年」を「青年等」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第五条第一項の規定による指定を受けている都道府県青年農業者育成センターは、改正後の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第五条第一項の規定による指定を受けた都道府県青年農業者等育成センターとみなす。
(農業経営基盤強化措置特別会計法の一部改正)
第三条 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項並びに第二条第一項及び第三項中「青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」を「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号の三中「青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」を「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に、「青年が」を「青年等が」に、「都道府県青年農業者育成センター」を「都道府県青年農業者等育成センター」に改める。
(農業改良資金助成法の一部改正)
第五条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」を「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に改める。
(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名)