国土調査法の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭二八・七・一四)
国土調査法(昭和二十六年法津第百八十号)の一部を次のように改正する。
第九条各号列記以外の部分中「当該調査を行う者に対し、」を「当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、」に改める。
第十二条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。
第十五条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条第一号として次の一号を加える。
一 第五条第一項の規定による計画及び作業規程の作成並びに同条第二項の規定による計画及び同条第三項の規定による作業規程の作成
第十七条第一項中「当該国土調査が行われた市町村の事務所において、」を「当該調査を行つた者の事務所(地籍調査にあつては、当該調査が行われた市町村の事務所)において、」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)