以西機船底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業の許可等についての漁業法の臨時特例に関する法律

法律第五十八号(昭二八・七・一〇)

第一条 以西機船底びき網漁業及び遠洋かつお・まぐろ漁業についての漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項の許可及び同法第五十四条の起業の認可には、同法第五十八条の規定は、適用しない。

第二条 前条の許可又は起業の認可は、漁業法第五十五条第一項又は第五十九条の規定により許可又は起業の認可をしなければならない場合を除く外、左に掲げる場合に限つてすることができる。

 一 中型機船底曳網漁業取締規則(昭和九年農林省令第二十号)第一条ノ二又は第三条第一項の規定により東経百二十八度三十分以西、北緯二十五度以北の海面を操業区域の全部又は一部とする漁業の許可又は起業の認可(以下「第二条第一号の中型機船底びき網漁業の許可等」という。)を昭和二十七年十二月一日において受けていた者(以下「第二条第一号の中型機船底びき網漁業者」という。)で、その許可又は起業の認可を受けた船舶によるその漁業を廃止し、その船舶に代る船舶(改造により総トン数が増加したものを含む。次号において同じ。)について以西機船底びき網漁業を営もうとするものから、当該漁業の許可又は起業の認可の申請があつたとき。

 二 中型かつお・まぐろ漁業取締規則(昭和二十一年農林省令第四十三号)第二条又は第四条第一項の規定により総トン数七十トン以上の船舶についての漁業の許可又は起業の認可(以下「第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業の許可等」という。)を昭和二十七年十二月一日において受けていた者(以下「第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業者」という。)で、その許可又は起業の認可を受けた船舶によるその漁業を廃止し、その船舶に代る船舶について遠洋かつお・まぐろ漁業を営もうとするものから、当該漁業の許可又は起業の認可の申請があつたとき。

第三条 左の各号の一に該当する者は、第二条第一号の中型機船底びき網漁業者又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業者とみなす。

 一 第二条第一号の中型機船底びき網漁業者又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業者から、相続又は合併により、その許可又は起業の認可を承継した者

 二 第二条第一号の中型機船底びき網漁業者又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業者から、その許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他その船舶を使用する権利を取得した者又は取得しようとする者で、その船舶について第二条第一号の中型機船底びき網漁業の許可等又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業の許可等を受けたもの

 三 第二条第一号の中型機船底びき網漁業者又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業者で、その許可の期間の満了により更に第二条第一号の中型機船底びき網漁業の許可等又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業の許可等を受けたもの

 四 第二条第一号の中型機船底びき網漁業者又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業者で、その許可を受けた船舶によるその漁業を廃止し、他の船舶について第二条第一号の中型機船底びき網漁業の許可等又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業の許可等を受けたもの

 五 第二条第一号の中型機船底びき網漁業者又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業者で、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六箇月以内に、他の船舶について第二条第一号の中型機船底びき網漁業の許可等又は第二条第二号の中型かつお・まぐろ漁業の許可等を受けたもの

 六 前五号に掲げる者に準ずる者として農林省令で定める者

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、公布の日から起算して二年を経過した時にその効力を失う。

(農林・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る