製塩施設法の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭二八・四・一)
製塩施設法(昭和二十七年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三項を削り、第四項及び第五項をそれぞれ第五項及び第六項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害に因り甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた塩田等の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額をこえる部分についての第一項の規定による補助金の金額は、前項の規定にかかわらず、左の各号の区分により当該各号に掲げる比率によつて算出した金額の範囲内の金額とする。
一 塩田及び濃縮施設に係るもの 当該政令で定める額をこえる部分の事業費の十分の八
二 塩田防災施設に係るもの 当該政令で定める額をこえる部分の事業費の十分の九
4 前項の地域は、その年ごとに公社の総裁が指定する。
第四条中「補助金の交付申請書」を「同条第二項の規定により計算した補助金の交付申請書」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、その者が当該補助金の金額について前条第三項の規定の適用を受けようとするときは、復旧補助金交付申請書の外、災害が発生した年の翌年二月末日までに、高率補助金交付申請書を公社に提出するものとする。
第五条第一項中「復旧補助金交付申請書」の下に「又は高率補助金交付申請書」を加える。
第六条第二項中「第四項及び第五項」を「第五項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第十一条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)