財政法第四十二条の特例に関する法律
法律第四十七号(昭二八・六・三〇)
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 削除
第二条第二号中「前号」を「前各号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
第六条第三項第二号に次の但書を加える。
但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
附 則
この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)