国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十四号(昭二八・五・三〇)
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十八年六月一日」を「昭和二十九年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政大臣署名)
法律第四十四号(昭二八・五・三〇)
国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十八年六月一日」を「昭和二十九年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政大臣署名)