少年院法の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭二八・五・三〇)

 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第一項及び第二項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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