保安庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第三十七号(昭二八・五・三〇)

 保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条第一項の表及び同条第三項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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