農業災害補償法の臨時特例に関する法律

法律第四十五号(昭二八・六・四)

 (目的)

第一条 この法律は、昭和二十八年産の麦及び蚕繭の共済に係る農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の規定の適用に関し、特例を設けることを目的とする。

 (蚕繭共済掛金の一部国庫負担)

第二条 農業災害補償法第十三条の二の規定により国庫が負担する金額を定める場合において、共済金額を共済目的の種類ごとに都道府県別に合計した金額に乗ずべき率は、左の率を合計したものとする。

 一 当該共済目的に係る農業災害補償法第百七条第四項第一号の通常共済掛金標準率を定めるため基礎とした平均被害率が全都道府県を通じて最低となる都道府県のその平均被害率(以下この項において「最低率」という。)の三分の一

 二 当該都道府県の当該共済目的に係る農業災害補償法第百七条第四項第一号に規定する通常共済掛金標準率から最低率を差し引いて得た率の二分の一

 三 当該都道府県の当該共済目的に係る農業災害補償法第百七条第四項第二号に規定する異常共済掛金標準率の二分の一

 四 当該都道府県の当該共済目的に係る農業災害補償法第百七条第四項第三号に規定する超異常共済掛金標準率

 (共済責任期間)

第三条 蚕繭共済の共済責任期間は、春蚕繭については桑の発芽期から春蚕期の収繭をするに至るまでの期間、夏秋蚕繭については桑の発芽期から最終蚕期の収繭をするに至るまでの期間とする。

 (麦の共済掛金の一部国庫負担)

第四条 農業災害補償法第十二条第一項の規定により国庫が負担する金額を定める場合において、共済金額を都道府県別に合計した金額を乗ずべき率は、麦については、左の率を合計したものとする。

 一 麦の共済に係る農業災害補償法第百七条第四項第一号の通常共済掛金標準率を定めるため基礎とした平均被害率が全都道府県を通じて最低となる都道府県のその平均被害率を当該都道府県に係る農業災害補償法第百七条第四項第一号に規定する通常共済掛金標準率から差し引いて得た率の二分の一

 二 当該都道府県の麦の共済に係る農業災害補償法第百七条第四項第二号に規定する異常共済掛金標準率の二分の一

 三 当該都道府県の麦の共済に係る農業災害補償法第百七条第四項第三号に規定する超異常共済掛金標準率

 (読替規定)

第五条 蚕繭についての農業災害補償法の適用については、第八十四条第一項第二号中「蚕繭」とあるのは「春蚕繭及び夏秋蚕繭」と、第百六条中「標準として定める」とあるのは「標準として次条第三項の規定による危険階級の別に定める」と、第百九条第二号中「百分の四十」とあるのは「百分の三十」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年産の蚕繭及び麦について適用する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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