大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律

法律第三十九号(昭二八・五・三〇)

第一条 左に掲げる法律の規定中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改める。

 一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)附則第二項

 二 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二十六条第一項

 三 金管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)第二十条第一項

 四 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)附則第五項及び第六項

第二条 昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十五年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 本則中「昭和二十八年六月一日」を「昭和二十八年八月一日」に改める。

第三条 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和二十八年六月一日」を「昭和二十八年八月一日」に改める。

第四条 昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十号)の一部を次のように改正する。

 第六条から第九条まで中「同年五月三十一日」を「同年七月三十一日」に改める。

 別表第二及び別表第三中「5月」を「7月」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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