恩給法の特例に関する件の措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十八号(昭二八・五・三〇)
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第三十八号(昭二八・五・三〇)
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十八年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)