国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律

法律第五十一号(昭二八・七・四)

 (貸付金債権の取得の認可に関する特例)

第一条 国際復興開発銀行又は外国政府金融機関(外国政府が半額以上出資して設立した金融機関であつて政令で定めるものをいう。)(以下「国際復興開発銀行等」という。)が、貸付金債権でその果実又は元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとするものを取得しようとする場合において、その貸付を受けようとする者が主務大臣の認可を受けたときは、外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第十三条第一項の規定により国際復興開発銀行等が当該貸付金債権の取得について認可を受けたものとみなす。

2 前項の規定による認可の手続及び認可に関する事務その他同項の認可に関しては、これを外資に関する法律第十三条第一項の認可とみなして、同法の規定を適用する。

 (日本開発銀行又は日本輸出入銀行の外貨債務の保証)

第二条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、日本開発銀行又は日本輸出入銀行がその国際復興開発銀行等からの資金の借入契約に基き外貨で支払わなければならない債務について、予算の定めるところにより、保証契約をすることができる。

 (日本開発銀行又は日本輸出入銀行の債券の発行)

第三条 日本開発銀行又は日本輸出入銀行は、その国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基き債券を引き渡す必要があるときは、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。

2 外資に関する法律第三条に規定する外国投資家が前項の債券を譲り受けたときは、当該債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の次に次の一条を加える。

 (外国為替及び外国貿易管理法の適用)

第十九条の二 日本開発銀行は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の適用については、銀行とみなす。

 附則第十八項中「他の法令」を「第十九条の二に規定する場合を除き、他の法令」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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