厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭二八・五・三〇)
第一条 厚生省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「昭和二十八年六月一日」を「昭和二十九年四月一日」に改める。
第二条 国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十九年三月三十一日」に改める。
第三条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)