海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律
法律第三十三号(昭二八・四・一)
(目的)
第一条 この法律は、海上保安官に協力援助した者等の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)につき、国が療養その他の給付を行うことを目的とする。
(国の責任)
第二条 犯人の逮捕又は海難救助その他天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該海上保安官の職務遂行に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が、そのため災害を受けた場合には、国は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。
(国の給付の特例)
第三条 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務によらないで自ら当該救助に従事した者が、そのため災害を受けた場合には、国は、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。
(実施機関)
第四条 前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。
(給付の種類)
第五条 この法律により行う給付の種類は、左に掲げるものとする。
一 療養給付(協力援助者(第三条に規定する場合において海難救助に従事した者を含む。以下同じ。)が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
二 障害給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかりなおつた場合においてなお存する身体障害に対する給付)
三 遺族給付(協力援助者が死亡した場合におけるその遺族に対する給付)
四 葬祭給付(協力援助者が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付)
五 打切給付(協力援助者が療養給付開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合における給付)
2 前項に掲げる給付の外、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第六条 前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくして政令で定める。
(準用規定)
第七条 警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第七条から第十三条までの規定は、この法律による給付について準用する。この場合において、同法第七条及び第八条中「国又は地方公共団体」とあるのは、「国」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)