アルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭二八・三・三一)

 アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「、アルコールに関する試験及び研究並びにこれらの」を「及びその」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

2 この会計に属する国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。)及び物品(国有財産法の適用を受けない動産をいう。)のうち、現に発酵研究所の用に供しているものは、この法律施行の際、無償で一般会計へ所属を移すことができるものとする。

3 前項の場合において、アルコール専売事業特別会計所属の固定資産及び作業資産を無償で一般会計へ所属を移したときは、その価額に相当する金額だけアルコール専売事業特別会計の固有資本の額を減少するものとする。

4 アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十五年法律第三十号)第一項の規定による昭和二十八年度の納付金の計算に関する同法の適用については、同項中「毎会計年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額」とあるのは、「昭和二十八年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額にアルコール専売事業特別会計法の一部を改正する法律(昭二十八年法律第三十一号)附則第三項の規定による固有資本の減少額に相当する金額を加えた金額」とする。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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