国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭二八・四・一)
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「及びその附帯業務」を「、公有林野官行造林法第一条の規定により行う事業、民有林野について一般会計から委託を受けてする治山事業(以下「受託治山事業」という。)及びこれらの附帯業務」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 受託治山事業及びその附帯業務に従事する職員についての給与その他の経費の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計は、この会計に繰入金をすることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国有林野事業特別会計法第十八条の二の規定は、昭和二十八年度の予算から適用する。
2 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号ロ中「及び公有林野官行造林地の管理及び経営の」を削る。
(大蔵・農林・労働・内閣総理大臣署名)