火薬類取締法の一部を改正する法律

法律第五十六号(昭二八・七・九)

 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三号ヘ中「(がん具用煙火を除く。)」を「(通商産業省令で定めるものを除く。)」に改める。

 第十二条の次に次の一条を加える。

第十二条の二 火薬庫の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第二十二条中「第十七条第一項」の下に「若しくは第二十四条第二項」を、「譲受」の下に「若しくは輸入」を加え、同条に後段として次のように加える。

  相続若しくは遺贈又は法人の合併により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき及び狩猟法第三条の規定による狩猟免許を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、狩猟免状の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも同様である。

 第二十五条第一項但書中「又は射的練習」を「、射的練習、信号又は観賞」に改める。

 第四十八条第一項中「第五条、」の下に「第十二条第一項、」を加える。

 第四十九条第一項の表を次のように改める。

手数料を納付すべき者

金額

一 第三条の許可の申請をする者

二万円

二 第五条の許可の申請をする者

一万五千円

三 第十二条第一項の許可の申請をする者

五千円

四 第十五条の完成検査を受けようとする者

三千円

五 第十七条第一項の許可の申請をする者

三百円

六 第二十条の運搬証明書の交付を受けようとする者

三百円

七 第二十四条第二項の許可の申請をする者

三千円

八 煙火について第二十五条第一項の許可の申請をする者

三百円

九 第三十一条第三項に規定する通商産業大臣の行う試験を受けようとする者

千円

十 第三十一条第三項に規定する都道府県知事の行う試験を受けようとする者

七百円

十一 火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状の再交付を受けようとする者

三百円

 第四十九条第二項中「並びに甲種火薬類作業主任者免状及び乙種火薬類作業主任者免状の交付」を「、第三十一条第三項に規定する通商産業大臣の行う試験を受けようとする者及び甲種火薬類作業主任者免状又は乙種火薬類作業主任者免状の再交付」に改める。

 第五十条第一項中「第十二条、」の下に「第十二条の二第二項、」を加える。

 第五十一条第二項中「、信号火せん及び煙火」を「及び信号火せん」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条に第三項として次の一項を加える。

3 煙火については、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十七条、第三十条第二項、第三十三条及び第三十六条の規定は、適用しない。

 第五十二条第一項中「又は第十六条」を「又は第十二条の二第二項、第十六条」に改める。

 第六十条中第五号を削り、第六号を第五号とし、同条に次の一号を加える。

 六 第四十八条第一項の条件に違反した者

 第六十一条第四号中「第十六条第一項」を「第十二条の二第二項、第十六条第一項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(内閣総理・通商産業大臣署名) 

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