外国人登録法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭二八・五・三〇)

 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第一項但書中「昭和二十八年六月一日までの間」を「二年以内」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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