市町村農業委員会の委員及び都道府県農業委員会の委員の任期延長に関する法律
法律第四十六号(昭二八・六・二七)
(市町村農業委員会の委員の任期)
第一条 この法律の施行の際現に市町村農業委員会の委員である者及びこの法律の施行の後に新たに市町村農業委員会の委員となつた者であつて、その任期が農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第十五条の規定により昭和二十九年一月十八日までに満了するものの任期は、同条の規定にかかわらず、昭和二十九年一月十九日までとする。
(都道府県農業委員会の委員の任期)
第二条 この法律の施行の際現に都道府県農業委員会の委員である者及びこの法律の施行の後に新たに都道府県農業委員会の委員となつた者であつて、その任期が農業委員会法第三十四条において準用する同法第十五条の規定により昭和二十九年二月十九日までに満了するものの任期は、同条の規定にかかわらず、昭和二十九年二月二十日までとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・農林大臣署名)