日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭二八・七・八)
日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
4 前項の駐留軍労務者に対しては、その者の退職前でも、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対する退職手当分として、同項中「退職の日」とあるのを「昭和二十八年七月十日」と読み替えて同項の規定により計算した退職手当の額を支給する。
5 前項の規定による退職手当は、昭和二十八年七月十日に支給する。
附 則
この法律は、昭和二十八年七月十日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)