皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭二八・六・三〇)
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「法第二条第二号」を「法第二条第四号」に改める。
第七条中「三千万円」を「三千八百万円」に改める。
第八条中「百四十万円」を「百九十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年七月一日から施行し、第二条の改正規定以外の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
2 昭和二十八年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条の規定中「三千八百万円」とあるのは、「三千六百万円」と、同法第八条の規定中「百九十万円」とあるのは、一時金額により支出する皇族費に関する場合を除く外、「百七十七万五千円」と読み替えるものとする。
(内閣総理・大蔵大臣署名)