理容師美容師法の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭二八・六・三〇)

 理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条及び第三条中「において一年以上」を「において省令で定める期間以上」に改める。

 第四条を次のように改める。

第四条 厚生大臣は、政令で定めるところにより、前二条に規定する理容師養成施設又は美容師養成施設の指定に関する事務の一部を都道府県知事に委任することができる。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の第二条又は第三条の規定により理容師養成施設又は美容師養成施設において修習中の者又は修習を終えている者の理容師又は美容師の免許を受けることができる資格については、第二条又は第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第二十一条又は理容師法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十一号)による改正前の第二条第二号若しくは第三条第二号の規定により都道府県知事が行つた理容師若しくは理髪師又は美容師の試験の受験を出願した者は、第二条又は第三条の規定にかかわらず、昭和二十八年十二月三十一日までは、都道府県知事が行う理容師又は美容師の試験に合格したときは、免許を受けて理容師又は美容師になることができる。

4 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者又は省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第二条又は第三条の規定の適用については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者とみなす。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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