国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭二八・七・八)
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和二十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
「日額千五百円」を「日額二千五百円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第五十四号(昭二八・七・八)
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和二十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
「日額千五百円」を「日額二千五百円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)