船舶公団法の一部を改正する法律
法律第六十号(昭二四・五・一四)
船舶公団法(昭和二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三億円」を「五十六億九千七百万円」に改める。
第十六条第一項第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二十一条第四項中「船舶若しくは造船事業用設備の貸付を受け、又は船舶用資材の売渡を受けた者」を「船舶の貸付を受け、若しくは船舶用資材の売渡を受けた者」に改める。
第二十四条第一項第三号中「船舶、船舶用資材又は造船事業用設備」を「船舶又は船舶用資材」に改める。
第三十五条第一項中「並びに造船事業用設備」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)