米国対日援助見返資金特別会計法

法律第四十号(昭二四・四・三〇)

 (設置)

第一条 米国対日援助の見返の円資金をもつて、米国対日援助見返資金(以下「援助資金」という。)を設置し、その歳入歳出を一般会計と区分して経理する。

 (管理)

第二条 この会計は、大蔵大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

 (資金)

第三条 援助資金は、米国対日援助物資に係る貿易特別会計からの繰入金、運用資産の回収、処分等に因る受入金及び資金運用に因る収益金をもつて充てる。

2 前項に規定する貿易特別会計からの繰入金の額は、米国対日援助物資のアメリカ合衆国通貨による価額を大蔵省令で定める換算率により日本国通貨に換算した価額に相当する金額とする。

3 貿易特別会計からの繰入金の繰入の時期は、政令で定める。

 (援助資金の運用又は使用等)

第四条 援助資金は、通貨及び財政の安定、輸出の促進その他経済の再建に必要な使途に充てるため、国債に運用し、若しくは国債の償還に関する費途に使用し、又は公私企業に対する資金に運用し、若しくは公企業に対する資金に使用することができる。

2 前項の規定による運用に基く現金の受払は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二条第一項の収入及び支出とみなす。

3 第一項の規定による援助資金をもつて国債の償還に関する費途に使用するときは、当該資金をもつて国債を買い入れ、又はこれに必要な金額を国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

4 第一項の規定により援助資金の運用として買い入れた国債は、必要により償却することができる。

5 第三項の規定により買い入れた国債及び前項に規定する国債を償却しようとするときは、当該国債を国債整理基金特別会計の所属に移し償却するものとする。

第五条 援助資金をもつて国債を償還又は償却したときは、まず一般会計の負担に属する国債について償還又は償却があつたものとする。

 (歳入及び歳出)

第六条 この会計においては、第三条第一項に規定する貿易特別会計からの繰入金、運用資産の回収、処分等に因る受入金及び資金運用に因る収益金をもつてその歳入とし、第四条第一項の規定による運用又は使用のための支出金をもつてその歳出とする。

2 第四条第一項及び第三項に規定する援助資金の運用及び国債の買入並びに第十三条第二項に規定する短期証券の買入及び売払に関する事務の取扱手数料は、この会計の負担とする。

 (歳入歳出予定計算書の作製)

第七条 大蔵大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。

 (歳入歳出予算の区分)

第八条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて款及び項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。

 (支出残額の繰越)

第十条 援助資金で毎会計年度において支出されなかつた額は、これをその翌年度に繰り越すものとする。

 (歳入歳出決定計算書の作製)

第十一条 大蔵大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第十二条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。

一 歳入歳出決定計算書

二 資金受払額総計表

三 当該年度末現在の運用資産明細表

四 運用による利益及び損失額の総計表

五 国債の償還及び償却額総計表

 (援助資金の経理等)

第十三条 援助資金は、日本銀行に特別の預金勘定を設け、他の預金勘定と区分して経理しなければならない。

2 援助資金に余裕があるときは、当該余裕金を大蔵省証券、食糧証券、融通証券その他政府の発行する短期証券をもつて一時保有することができる。

 (日本銀行の資金運用等に関する事務の取扱)

第十四条 第四条第一項及び第三項に規定する援助資金の運用及び国債の買入並びに前条第二項に規定する短期証券の買入及び売払に関する事務は、日本銀行に取り扱わせることができる。

 (所属換国債及び償却国債の額の決算上の明示)

第十五条 国債整理基金特別会計は、毎会計年度、第四条第五項の規定により、この会計から所属換を受けた国債の額及び償却した当該国債の額を国債整理基金特別会計の歳入歳出の決算に附記して明らかにしなければならない。

2 前項の場合における所属換を受けた国債の額及び償却した国債の額は、当該国債の買入価格をもつて計算するものとする。

 (施行規定)

第十六条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則

この法律は、この会計の昭和二十四年度の予算成立の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

 (参照)

右米国対日援助見返資金特別会計の昭和二十四年度の予算は、昭和二十四年四月二十日成立した。(内閣官房)

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