酒税法等の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭二四・四・三〇)
目次
第一条 酒税法の一部改正
第二条 清涼飲料税法の一部改正
第三条 物品税法の一部改正
第四条 取引高税法の一部改正
第五条 租税特別措置法の一部改正
第六条 昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部改正
附則
酒税法等の一部を改正する法律
第一条 酒税法(昭和十五年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「看做ス」の下に「命令ノ定ムル所ニ依リ味淋ニアルコール又ハ焼酎ヲ加ヘタルモノ亦同ジ」を加える。
第十一条に次の一項を加える。
果実酒ニ命令ノ定ムル所ニ依リアルコール又ハ焼酎ヲ加ヘタルモノハ之ヲ果実酒卜看做ス
第十八条第四号中「酒類ノ製造」の下に「又ハ販売業」を加える。
第二十一条中「相続シタル者」を「営ム者ニ付相続ノ開始アリタル場合ニ於テ引続キ其ノ製造業又ハ酒類販売業ヲ営ム相続人」に改める。
第二十七条第一項を次のように改める。
酒税ノ税率左ノ如シ
一 清酒
特級 一石ニ付 三万五千四百円
第一級 一石ニ付 二万五千七百円
第二級 一石ニ付 一万八千円
二 合成清酒
第一級及第二級 一石ニ付 一万七千七百円
三 濁酒 一石ニ付 二万五千円
四 白酒 一石ニ付 六万五千円
五 味淋
甲類 一石ニ付 一万八千三百円
乙類 一石ニ付 二万二千二百円
六 焼酒
甲類 一石ニ付 一万三千九百二十円
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ六百九十六円ヲ加フ
乙類 一石ニ付 一万三千百二十円
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ六百五十六円ヲ加フ
七 麦酒 一石ニ付 一万二千六百円
八 果実酒 一石ニ付 一万二千円
九 雑酒
第一級
第一種 一石ニ付 十八万円
第二種 一石ニ付 十六万三千円
第二級 一石ニ付 三万二千円
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ千九百二十円ヲ加フ
第三級 一石ニ付 二万二千円
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎二千三百二十円ヲ加フ
第四級 一石ニ付 一万七千円
同条第二項中「超エアルコール分五十度ヲ超エザル」を「超ユル」に改め、「及第二十七条ノ二」を削る。
同条第三項を削る。
同条第四項中「級別」の下に「、類別及種別」を加える。
第二十七条ノ二を次のように改める。
第二十七条ノ二 臨時物資需給調整法ニ基キ配給スル酒類以外ノ酒類ニシテ政府ノ指定スル酒類販売業者(指定販売業者卜称ス以下同ジ)ガ販売スルモノ及酒類製造者ガ指定販売業者以外ノ者(製造者ヲ除ク)ニ販売スルモノ並ニ保税地域ヨリ引取ル酒類ニ付テハ第二十七条ニ規定スル酒税ノ外左ノ酒税ヲ課ス
一 清酒
特級 一石ニ付 四万九千四百円
第一級 一石ニ付 三万九千円
第二級 一石ニ付 二万四千二百円
二 合成清酒
第一級 一石ニ付 二万六千九百円
第二級 一石ニ付 一万七千三百円
三 味淋
甲類 一石ニ付 四万三千九百円
乙類 一石ニ付 九千五百円
四 焼酒
甲類及乙類 一石ニ付 六千六百四十円
アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ三百三十二円ヲ加フ
五 麦酒 一石ニ付 一万三千五百円
六 雑酒
第一級
第一種 一石ニ付 四万五千円
第二種 一石ニ付 三万五千円
第二級及第三級
アルコール分二十度ヲ超エザルモノ
一石ニ付 二万千円
アルコール分二十度ヲ超ユルモノ
一石ニ付 三万四千円
第四級
アルコール分十度ヲ超エザルモノ
一石ニ付 五千四百円
アルコール分十度ヲ超ユルモノ
一石ニ付 八千円
第二十七条ノ四及び第二十七条ノ五を削る。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 第二十七条ニ規定スル酒税ハ製造場ヨリ移出シタル酒類ノ石数ニ応ジ製造者ヨリ之ヲ徴収ス但シ保税地域ヨリ引取ル酒類ニ付テハ引取リタル石数ニ応ジ引取人ヨリ之ヲ徴収ス
第二十七条ノ二ニ規定スル酒税ハ指定販売業者ガ販売シタル種類ニ付テハ其ノ石数ニ応ジ指定販売業者ヨリ、酒類製造者ガ販売シタル酒類ニ付テハ其ノ石数ニ応ジ製造者ヨリ、保税地域ヨリ引取リタル酒類ニ付テハ其ノ石数ニ応ジ引取人ヨリ之ヲ徴収ス
第三十四条ノ二を次のように改める。
第三十四条ノ二 酒類ガ製造場ヨリ指定販売業者ノ販売場(指定販売場卜称ス以下同ジ)ニ移出セラレタル後二月以内ニ指定販売場ニ移入セラレザルトキハ当該酒類ハ指定販売業者ガ第二十七条ノ二ニ規定スル酒類トシテ販売シタルモノト看做ス但シ天災其ノ他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ亡失シタルモノニ付命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケタル場合ヲ除ク
自家用トシテ政府ノ承認ヲ受ケタル数量ヲ超ユル数量ノ酒類ガ製造場ニ於テ飲用セラレタルトキハ酒類製造者ガ第二十七条ノ二ニ規定スル酒類トシテ販売シタルモノト看做ス
前項ノ規定ハ酒類ガ指定販売場ニ於テ飲用セラレタル場合ニ付之ヲ準用ス但シ酒類製造者トアルハ指定販売業者トス
自家用トシテ政府ノ承認ヲ受ケタル数量ヲ超ユル数量ノ酒類ガ販売ニ依ラズシテ製造場ヨリ他ノ製造場又ハ指定販売場以外ノ場所ニ移出セラレタルトキハ当該酒類ハ酒類製造者ガ第二十七条ノ二ニ規定スル酒類トシテ販売シタルモノト看做ス
前項ノ規定ハ酒類ガ販売ニ依ラズシテ指定販売場ヨリ他ノ指定販売場又ハ製造場以外ノ場所ニ移出セラレタル場合ニ付之ヲ準用ス但シ酒類製造者トアルハ酒類販売業者トス
第三十五条第一項中「級別」の下に「、類別、種別」を加え、同項及び第三項中「(第二十七条ノ二ニ規定スル酒類ニ付テハ数量及価格)」を削る。
第三十五条ノ二を次のように改める。
第三十五条ノ二 酒類ノ製造者又ハ指定販売業者第二十七条ノ二ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スベキ酒類ヲ販売シタルトキハ毎月其ノ販売シタル酒類ノ種類、級別、類別、種別及命令ヲ以テ定ムルアルコール分毎ニ石数ヲ記載シタル申告書ヲ翌月十日迄ニ政府ニ提出スベシ但シ酒類ノ製造若ハ販売業ノ免許ヲ取消サレ又ハ酒類ノ販売業ヲ廃止シタルトキハ直ニ申告書ヲ提出スベシ
前条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第三十五条ノ三を削る。
第三十六条第二項中「、第三十五条ノ二第一項但書」を削る。
第三十八条第一項を次のように改める。
酒類ノ製造場又ハ指定販売場ヨリ販売ノ為移出シタル酒類ヲ同一製造場若ハ指定販売場ニ戻入シ又ハ酒類ヲ製造場若ハ指定販売場ニ移入シタル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ酒類ヲ製造場又ハ指定販売場ヨリ移出スルモ更ニ当該酒類ニ課セラレタル酒税額ニ相当スル酒税ノ徴収ヲ為サズ
同条第二項中「本文」を削り、同項の次に次の一項を加える。第一項ノ規定ニ依リ戻入又ハ移入シタル第二十七条ノ二ノ規定ニ依リ酒税ヲ課セラレタル酒類ヲ臨時物資需給調整法ニ基キ配給スル酒類トシテ販売シタル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ同条ノ規定ニヨリ課セラレタル酒税額ニ相当スル金額ヲ販売シタル月分以降ノ酒税額ヨリ控除ス
第五十三条を次のように改める。
第五十三条 本法ニ於テ認ムル場合ノ外免許ヲ受ケザル者ノ製造シタル酒類、酒母、醪又ハ麹ハ之ヲ所持シ、譲渡シ又ハ譲受クルコトヲ得ズ
第六十条から第六十二条までを次のように改める。
第六十条 免許ヲ受ケズシテ酒類、酒母又ハ醪ヲ製造シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ犯罪ニ着手シ之ヲ遂ゲザル者ハ亦前項ニ同ジ
前二項ノ犯罪行為ヨリ生ジタル酒類、酒母又ハ醪ニ対スル酒税相当額ノ十倍ガ五十万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ前二項ノ罰金ハ五十万円ヲ超エ当該相当額ノ十倍以下ト為スコトヲ得
第一項又ハ第二項ノ犯罪ニ係ル酒類、酒母、醪、原料、副産物、機械、器具又ハ容器ハ何人ノ所有タルトヲ問ハズ之ヲ没収ス
第一項ノ酒類ニ付テハ直ニ其ノ酒税ヲ徴収シ、同項又ハ第二項ノ酒母又ハ醪ハ之ヲ濁酒卜看做シ直ニ酒税ヲ徴収ス
第六十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第三十五条第一項若ハ第二項又ハ第三十五条ノ二第一項ノ規定ニ依ル申告書ヲ提出セズシテ酒税ヲ其ノ納付スベキ期日迄ニ納付セザル者
二 詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ酒税ノ免除ヲ得又ハ其ノ免除ヲ図リタル者
三 前号ノ外詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ酒税ヲ逋脱シ又ハ其ノ逋脱ヲ図リタル者
前項ノ犯罪ニ係ル酒類ニ対スル酒税相当額ノ十倍ガ五十万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ五十万円ヲ超エ当該相当額ノ十倍以下卜為スコトヲ得
第一項ノ場合ニ於テハ直ニ其ノ酒税ヲ徴収ス
第六十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第六十条第一項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ原料、機械、器具又ハ容器ヲ準備シタル者
二 免許ヲ受ケズシテ麹ヲ製造シタル者
三 第五十三条ノ規定ニ違反シタル者
四 免許ヲ受ケズシテ酒類ノ販売業ヲ為シタル者
前項ノ犯罪ニ係ル酒類、酒母、醪、麹、原料、機械、器具又ハ容器ハ何人ノ所有タルトヲ問ハズ之ヲ没収ス
第一項第三号ノ酒類、酒母又ハ醪ニ付テハ第六十条第五項ノ例ニ做ヒ犯人ヨリ直ニ其等ノ酒税ヲ徴収ス
第六十三条を削り、第六十三条ノ二を第六十三条とし、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六十三条ノ二 第六十条第一項若ハ第二項、第六十一条第一項、第六十二条第一項又ハ前条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第六十四条第一項中第一号及び第二号を削り、第四号中「、第三十五条ノ二第一項」を「又ハ第三十五条ノ二第一項」に改め、「又ハ第三十五条ノ三第一項」を削り、第三号を第一号とし、以下二号ずつ繰り上げる。
同条第二項を削り、第三項中「第一号及第八号」を「第六号」に改め、第四項中「第五号及第六号」を「第三号及第四号」に改め、第五項中「第七号」を「第五号」に改める。
第六十五条第五号中「第五十八条」の下に「第一項」を加える。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 第六十条第一項若ハ第二項、第六十一条第一項又ハ第六十二条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十八条第二項、第六十三条及第六十六条ノ規定ヲ適用セズ但シ懲役ノ刑ニ処スル場合又ハ懲役及罰金ヲ併科スル場合ニ於ケル懲役刑ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第六十七条中「、第六十一条、第六十三条乃至第六十五条」を「乃至第六十三条、第六十四条、第六十五条」に改める。
第二条 清涼飲料税法(大正十五年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五千三百円」を「四千五百円」に、「九千五百円」を「八千円」に、「三千五百円」を「三千円」に改める。
第三条に次の但書を加える。
但シ保税地域ヨリ引取ル清涼飲料ニ付テハ引取リタル石数ニ応ジ引取人ヨリ之ヲ徴収ス
第五条に次の一号を加える。
三 清涼飲料ノ製造ヲ廃止シタル場合ニ於テ製造場内ニ現存スルトキ
第六条第一項但書を次のように改める。
但シ前条第二号又ハ第三号ニ該当スル場合ニ於テハ直ニ其ノ移出シタル清涼飲料又ハ同条ノ規定ニ依リ移出シタルモノト看做サレタル清涼飲料ニ付申告書ヲ提出スベシ
同条第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
清涼飲料ヲ保税地域ヨリ引取ル者ハ引取ノ際前項ニ準ズル申告書ヲ政府ニ提出スベシ
第七条を次のように改める。
第七条 清涼飲料税ハ毎月分ヲ翌月末日迄に納付スベシ但シ保税地域ヨリ引取ル清涼飲料ニ付テハ引取ノ際之ヲ納付スベシ
前条第一項但書ノ場合ニ於テハ前項本文ノ規定ニ拘ラズ直ニ其ノ清涼飲料税ヲ徴収ス
前項ノ場合ヲ除クノ外命令ノ定ムル所ニ依リ清涼飲料税ニ付其ノ税額ニ相当スル担保ヲ提出シタルトキハ一月以内其ノ税金ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第七条の次に次の一条を加える。
第七条ノ二 製造場ヨリ移出シタル清涼飲料ヲ同一製造場ニ戻入シ又ハ清涼飲料ヲ製造場外ヨリ移入シタル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ清涼飲料ヲ製造場ヨリ移出スルモ更ニ清涼飲料税ノ徴収ヲ為サズ
第八条に次の一項を加える。
政府ハ第一項ノ清涼飲料ニ付必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ清涼飲料税額ニ相当スル担保ノ提供ヲ命ズルコトヲ得
第十二条中「又ハ販売者」を「若ハ販売者ニ対シテ質問ヲ為シ、其」に、「製造又ハ」
を「製造若ハ」に改める。
附則の前に次の一条を加える。
第二十四条 本法ニ於テ保税地域トハ関税法ニ定ムル保税地域ヲ言フ
第三条 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一種第四号に次の但書を加える。
但シ第七十二号ニ掲グルモノヲ除ク
同項第一種第十号中「第四十一号」を「第三十七号」に改め、同種第二十二号を次のように改める。
二十二 蓄音器用ノレコード及針
同項第一種第二十六号中「礦油ストーブ」を「液体燃料ストーブ」に改め、第二十九号を削り、同種第三十号中「及瓦斯器具」を「、瓦斯器具及液体燃料器具」に改め、同号を第二十九号とし、同種第三十一号及び同種第三十二号を一号ずつ繰り上げ、同種第三十三号から同種第三十五号までを削り、同種第三十六号を第三十二号とし、以下同種第四十七号までを四号ずつ繰り上げ、同種丁類中第四十八号の前に次の四号を加える。
四十四 照明器具
四十五 鞄及トランク類並ニ行李
四十六 飾物、玩具、搖監並ニ遊戯具、乳母車類、同部分品及附属品
四十七 運動具
同項第一種第七十一号の次に次の一号を加える。
七十二 小型乗用自動車、乗用自動三輪車及自動自転車
同項第一種第七十二号を第七十三号とし、同種第七十三号及び第七十四号を一号ずつ繰り下げ、同種第七十五号を削る。
同項第二種第四号の次に次の一号を加える。
五 緑茶
第二条第一項第二種第四号の次に次の一号を加える。
五 緑茶 一貫ニ付 五十円
同条第二項中「ステープルファイバーノミヲ原料トスルメリヤス」を「ステープルファイバー若ハ命令ヲ以テ定ムルモノノミヲ原料トスルメリヤス」に改める。
第六条に次の一項を加える。
第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)ノ販売ヲ業トスル者ニシテ原料、労務、資金等ヲ供給シテ第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)ノ製造ヲ委託スルモノハ之ヲ受託者ノ製造シタル物品ノ製造者ト看做シ当該物品ハ之ヲ委託者ノ製造シタルモノト看做ス
第七条第一号中「飲用又ハ食用ニ供セラレタルトキ」を「使用又ハ消費セラレタルトキ」に改める。
第九条第一項中「第一種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品」に改め、同条第二項を次のように改める。
第一種第九十一号ニ掲グル物品ノ小売業者又ハ第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第九十一号ニ掲グル物品ヲ除ク)ノ製造者ニ付其ノ小売業又ハ製造ノ廃止其ノ他ノ事由ニ因リ返還ヲ受ケ又ハ戻入シタル月分以降ニ納付スベキ税額無キ場合又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ前項ノ規定ニ依ル控除ヲ受クルコト困難ナル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ返還ヲ受ケ又ハ戻入シタル物品ニ課セラレタル物品税ニ相当スル金額ヲ還付スルコトヲ得
第十五条中「製造セントスル者」の下に「(第六条ニ規定スル物品ノ製造ヲ委託セントスル者ヲ含ム)」を加える。
第十六条第一項中「販売者ハ」の下に「帳簿ヲ備へ」を加える。
第四条 取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
取引高税法目次中「第三章 納付及び申告」を「第三章 申告及び納付」に改め、第四章を削り、第五章を第四章とし、以下一章ずつ繰り上げる。
第二条第一項中「六 金銭貸付業」の下に「(質屋業を除く。)」を、「二十五 旅館業」の下に「(簡易旅館業を除く。)」を加え、「三十五 理容業(理髪業を除く。)」を「三十五 削除」に改める。
第七条第七号中「主要食糧をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、「(外食券食堂を含む。)」を「(外食券食堂を営む者を含む。)」に改め、同条第八号を次のように改める。
八 そ菜及び鮮魚介の販売及び取次
同条第九号を第十五号とし、以下六号ずつ繰り下げ、同条第八号の次に次の六号を加える。
九 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基いて配給されるみそ、しよう油、牛乳、加工水産物その他の食料品及び燃料で命令で定めるものの製造、取次及び販売
十 外食券食堂を営む者のなす物品の販売で命令で定めるもの
十一 主要食糧及びそ菜に係る植物の種苗の販売及び取次
十二 葬儀の請負
十三 共済事業を目的とする組合が組合員の共済のためになす金銭貸付
十四 臨時物資需給調整法に基く命令により法律による協同組合の組合員がその所属する組合に対しなす物品の販売及び法律による協同組合がその組合員に対しなす販売で臨時物資需給調整法に基く命令により当該組合がその組合員のために割り当てられた物品に係るもの
第十条から第十八条までを次のように改める。
(取引金額の領収とみなす場合)
第十条 交互計算、相殺、代物弁済又は更改契約により取引の対価の決済をなす場合においては、それぞれ相殺をなすべき期間(当該期間が六月をこえるときは六月)満了の日、相殺をなすに適した時、代物を受領した時又は更改契約の成立した時において、前条第一項に規定する取引金額の領収があつたものとみなす。
2 取引の対価の決済のため対価を領収すべき者が手形を振り出し、又は受け取つた場合においては、当該手形を振り出した時又は受け取った時において、前条第一項に規定する取引金額の領収があつたものとみなす。
3 混同により取引の対価を領収すべき権利が消滅した場合においては、混同があつた時において、前条第一項に規定する取引金額の領収があつたものとみなす。
(免税点)
第十一条 営業者の第十三条に規定する毎月分の取引金額が三万円に満たないときは、取引高税を課さない。
営業者が二以上の営業所を有するときは、前項の金額は、各営業所の取引金額を合算したものによる。
(税率)
第十二条 取引高税の税率は、第九条の規定による取引金額の百分の一とする。
第三章 申告及び納付
(申告)
第十三条 取引高税の納税義務者は、毎月分の取引金額及び税額を記載した申告書を翌月十日までに政府に提出しなければならない。
2 取引高税の納税義務者が、営業を廃止したときは、営業を廃止した日から十日以内に、前項に規定する申告書を提出しなければならない。
3 通信、交通その他の状況により、政府において已むを得ない事由があると認めるときは、政府は、命令の定めるところにより、前二項に規定する申告書の提出期限を延長することができる。
4 第一項及び第二項の規定は、営業所が二以上あるときは、各営業所ごとに、これを適用する。
(申告の修正)
第十四条 前条の規定による申告書を提出した者は、前条の規定による申告書の提出後その申告に係る取引金額及び税額について脱漏があることを発見したときは、直ちに修正すべき事項を記載した申告書を提出しなければならない。
2 前項の規定は、第十九条の規定による取引金額又は税額の更正又は決定があつた者が更正又は決定に係る取引金額又は税額について脱漏があることを発見した場合における取引金額又は税額の修正について、これを準用する。
(納付)
第十五条 取引高税の納税義務者は、第十三条第一項から第四項までの規定による申告書に記載された税額の取引高税を、同項の規定による申告書の提出と同時に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による申告書の修正又は同条第二項の規定による取引金額又は税額の修正があつた場合において、その修正により増加する税額に相当する取引高税は、その申告書の修正又は取引金額若しくは税額の修正の日に、これを納付しなければならない。
3 第十三条の規定による申告書の提出期限後取引金額及び税額の申告書の提出があつた場合又は当該申告書の修正があつた場合において、その申告書に記載された税額の取引高税又はその修正により増加する税額に相当する取引高税は、その申告書提出の日に、これを納付しなければならない。
4 納税義務者が前三項の規定により取引高税を完納しなかつたときは、政府は、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第九条の規定により、これを督促する。
第十六条から第十八条まで 削除
第十九条第一項中「第十四条又は第十七条の規定による申告書が提出された場合において、申告又は修正に係る」を「第十五条の規定により取引高税を納付する際提出された申告書に記載された」に改め、同条第二項中「第十四条又は第十七条の規定による」を「第十五条の規定により取引高税を納付する際提出すべき」に改め、「又はすでに納付した税額が政府の調査したところと異るとき」及び「(すでに納付した税額があるときは、その額を控除する。)」を削る。
第二十一条第二項を削る。
第二十五条第一項中「(第十三条第三項又は第四項の規定(第十五条第二項又は第十七条第二項において準用する場合を含む。)の適用があつた場合においては、領収があつたとみなされる取引金額の全部又は一部を返還すべきとき。)」を削る。
第二十七条第一項中「第十三条第一項若しくは第二項の規定に違反する事実又は申告書を提出しなかつた事実若しくは」を「申告書を提出しなかつた事実又は」に改める。
第二十八条第一項中「第二十一条第一項に規定する追徴税額」を「第十五条第二項及び第三項の規定により納付すべき取引高税」に改め、同条第二項、第五項及び第六項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第四項中「第一項及び第三項」を「前二項」に改め、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、「(第六項において準用する場合を含む。)」を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第七項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前四項の規定は、政府が第二十一条の規定による追徴税額を徴収する場合について、これを準用する。
第二十九条第一項中「前条第六項の規定の適用を受ける場合又は第二十一条第一項」を「第十五条第二項又は第三項の規定により取引高税の納付があつた場合又は第二十一条」に、「第十四条第一項又は第十七条第一項」を「第十三条」に、「第十四条又は第十七条」を「第十四条」に改める。
第三十条及び第三十一条を次のように改める。
第三十条及び第三十一条 削除
第三十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定」を「前項の規定」に、「第一項に規定」を「前項に規定」に改め」同項を第二項とする。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十五条第一項第三号を削る。
第三十六条から第三十八条までを次のように改める。
第三十六条及び第三十七条 削除
(納税地)
第三十八条 取引高税は、営業者の営業所(営業所のない者については、住所又は居所)の所在地を、その納税地とする。
第四十一条から第四十三条までを次のように改める。
第四十一条 左の各号の一に該当する者は、これを五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条又は第十四条の規定による申告書を提出しないで取引高税を納付しなかつた者
二 第三十四条の規定による申告をしないで取引高税を免れようとした者
三 詐欺その他不正の行為により取引高税を免れ、又は免れようとした者
2 前項の犯罪行為により納付しなかつた、又は免れ、若しくは免れようとした取引高税の税額の二十倍が五十万円をこえるときは、情状に因り前項の罰金は、五十万円をこえ当該税額の二十倍以下とすることができる。
3 第一項の罪を犯した者には、情状に因り懲役及び罰金を併科することができる。
4 第一項の場合においては、直ちにその税金を徴収する。
第四十二条 削除
第四十三条 第十三条又は第十四条の規定による申告書を提出せず、又は虚偽の記載をした申告書を提出した者は、これを十万円以下の罰金又は科料に処する。
第四十四条中第一号を削り、第二号中「第三号」を「第二号」に、第三号中「第三十二条又は第三十三条」を「第三十二条」に改め、第二号を第一号とし、以下一号ずつ繰り上げる。
第四十七条中「第四十二条の場合において懲役刑に処するときは、」を「懲役の刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、」に改める。
第四十八条中「第四十二条」を削る。
第五条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「登録税」の下に「、砂糖消費税」を加える。
第二条に次の一号を加える。
四 租税の納付に充てられた金融機関に対する納税準備預金で命令で定めるものの利子
第五条中「については、命令の定めるところにより、その十分の五に相当する金額を」を「から当該株式の発行のために要した費用の額を控除した金額を法定準備金その他の積立金に繰り入れたときは、当該繰入金については、命令の定めるところにより、」に改める。
第五条の二第一号中「昭和二十四年三月三十一日まで」を「その指示のあつた日から一年以内」に、同条第二号中「昭和二十四年三月三十一日まで」を「その命令その他の措置又は認可のあつた日から一年以内」に、同条第三号中「昭和二十四年三月三十一日まで」を「その決定指令又は職権の行使のあつた日から一年以内」に、同条第四号中「昭和二十四年三月三十一日まで」を「その承認のあつた日から一年以内」に改め、同条に次の一号を加える。
五 前四号に規定するものの外、法令又は法令に基く命令により法人がその所有する資産(商品、製品、原料品、半製品その他これらに準ずるものを除く。)を買収若しくは収用され、又は他に譲渡せしめられた場合における当該買収、収用又は譲渡に因り生じた益金でその義務の発生した日又はその命令のあつた日から一年以内に生じたもの
第十一条を次のように改める。
第十一条 砂糖消費税法第三条第一号に掲げる砂糖で輸入するもの(関税法第百四条の規定により外国とみなす地域から輸入するものを含む。)については、砂糖消費税を課さない。但し、関税法第七十六条第一項又は第七十六条ノ二第一項に該当する場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる砂糖(同項但書に該当する場合を除く。)を原料として製造した砂糖消費税法第三条に掲げる砂糖、糖みつ又は糖水については、砂糖消費税を課さない。
3 砂糖消費税法第三条第一号第二種又は第三種の砂糖については、砂糖消費税法第五条、第十一条第一項又は第十二条ノ二に規定する砂糖消費税の免除又は交付金の交付に関する規定は、これを適用しない。
第六条 昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律(昭和二十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十四年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律
第三項を次のように改める。
3 昭和二十四年に限り、所得税法中七月予定申告書及び七月修正予定申告書に関する規定は、適用しない。
4 昭和二十四年に限り、所得税法第二十一条第一項の規定による四月予定申告書を提出した者は、同法第三十条第一項の規定にかかわらず、その予定納税額の三分の一に相当する税額の所得税を、左の三期において、政府に納付しなければならない。
第一期 昭和二十四年六月一日から同月三十日限り
第二期 昭和二十四年十月一日から同月三十一日限り
第三期 昭和二十五年一月一日から同月三十一日限り
5 昭和二十四年に限り、所得税法第二十二条第一項の規定による十月予定申告書を提出した者は、同法第三十条第二項の規定にかかわらず、その予定納税額の二分の一に相当する税額の所得税を、第二期及び第三期において、政府に納付しなければならない。
6 昭和二十四年に限り、所得税法第二十三条第二項第一号の規定による十月修正予定申告書を提出した者が第二期及び第三期において納付すべき所得税額は、同法第三十一条第二号の規定にかかわらず、第四項の規定による当該納期分の所得税額につき、四月予定申告書に記載された予定納税額と十月修正予定申告書に記載された予定納税額との差額の二分の一に相当する金額を加算し、又は減算した金額による。
7 昭和二十四年に限り、所得税法中「第三期」とあるのは「第二期」と、「第四期」とあるのは「第三期」とそれぞれ読み替えるものとする。
8 昭和二十四年に限り、所得税法中「第三十条」又は「第三十条第一項又は第二項」とあるのは「昭和二十四年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律(昭和二十四年法律第十三号)第四項又は第五項」と、所得税法中「第三十一条」又は「第三十一条各号」とあるのは「昭和二十四年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律第六項」とそれぞれ読み替えるものとする。
9 この法律の施行に関し必要な所得税法施行規則(昭和二十二年政令第百十号)の特例は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。但し、第一条の規定は、公布の日から一月以内で政令で定める日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた酒税、清涼飲料税、物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前から引き続いて物品税法第一条の改正規定により物品税を課することとなつた第一種の物品を製造する者又は同法第六条の改正規定により第一種若しくは第二種(第一種第九十一号に掲げる物品を除く。第四項において以下同じ。)の物品の製造者とみなされる者は、この法律施行後一月以内にその旨を所轄税務署に申告しなければならない。
4 前項の規定により所轄税務署に申告する者は、その製造場及び製造している物品の品名並びにその住所及び氏名又は名称を記載した申告書に、この法律施行前から引き続き物品税法第一条の改正規定により物品税を課することとなつた第一種の物品を製造する事実又は第一種若しくは第二種の物品の製造の委託をする事実をあわせ記載して提出しなければならない。
5 第三項の規定により申告した者は、この法律施行の日において、物品税法第十五条の規定により申告した者とみなす。
6 この法律施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、物品税法第一条の改正規定により物品税を課することとなつた第一種の物品の製造者又は販売者が、同条の改正規定により物品税を課することとなつた第一種の物品で総価格十万円以上のものを所持する場合においては、その場所を製造場、その所持者を製造者とみなし、物品税を課する。この場合においては、この法律施行の日にその物品を製造場外に移出したものとみなし、物品税法第二条第一項の税率により算出した金額をその税額として、その税額が二万円以下のときは、昭和二十四年六月三十日限り、二万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分してその月末日限り、徴収する。
税額二万円をこえるとき 昭和二十四年六月及び七月
税額五万円をこえるとき 同年六月から八月まで
税額十万円をこえるとき 同年六月から九月まで
7 前項の製造者又は販売者は、その所持する同項に規定する物品の品名ごとに数量、価格及び貯蔵の場所を、この法律施行後一月以内に所轄税務署に申告しなければならない。
8 第六項に規定する物品を物品税法第十二条第一項又は同法第十三条第一項に規定する用に供するため所持する場合において所轄税務署長の承認を受けたときは、第六項の規定にかかわらず、当該物品は、その承認を受けたときにおいて同法第十二条第一項又は同法第十三条の規定による承認を受けて移出したものとみなす。
9 前項の承認を受けようとする者は、この法律施行後一月以内にその旨並びにその所持する第六項に規定する物品の品名ごとに数量、価格及び貯蔵の場所を記載した申請書を所轄税務署に提出しなければならない。
10 この法律の施行前に納付すべきであつた取引高税については、なお従前の例による。
11 この法律施行前に、改正前の取引高税法第十四条並びに第十五条第一項及び第二項の規定により申告及び納付すべきであつた昭和二十四年三月及び四月の取引の取引金額に対する取引高税は、昭和二十四年五月十日までに申告及び納付しなければならない。
12 政府は、この法律施行の際、営業者が消印されない取引高税印紙又は取引高税証紙を所持する場合は、命令の定めるところにより、その取引高税印紙又は取引高税証紙の額面額に相当する金額を環付する。但し、命令の定めるところにより、改正後の取引高税法第十五条の規定により取引高税を納付する際提出する申告書に添付して、納付すべき取引高税の納付に代えることができる。
13 この法律施行の際、営業者が所持する改正前の取引高税法第三十条第一項に規定する取引高税印紙購入通帳は、命令の定めるところにより、政府に返還しなければならない。
14 改正前の取引高税法第三十七条の規定による交付金の交付については、昭和二十四年七月三十一日までは、なお従前の例による。
15 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項但書及び同条第二項中「及び取引高税法第十一条第一項に規定する取引高税印紙」を削る。
第三条中「及び取引高税印紙」を削る。
附則第一項の次に次の四項を加える。
2 第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間収入印紙に代えて、取引高税印紙をもつて政令で定める租税その他の国の歳入金を納付することができる。
3 前項に規定する収引高税印紙の形式は、大蔵大臣が、これを定める。
4 取引高税印紙は、郵便局、郵便切手類売さばき所又は印紙売さばき所において、これを売さばくものとする。
5 前項の規定による取引高税印紙の売さばきの管理及び手続に関する事項は、逓信大臣が、これを定める。
附則第二項を第六項とし、以下四項ずつ繰り下げる。
16 この法律による租税特別措置法第五条の改正規定は、額面をこえる価額で発行した株式の払込最終期日が昭和二十四年五月一日以後のものから、同法第五条の二の改正規定は、法人の昭和二十四年四月一日以後に終了する事業年度分から、適用する。
17 この法律施行前に、砂糖消費税法第五条第一項の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取つた同法第三条第一号第二種又は第三種の砂糖でこの法律施行後三月以内に輸出したものに対する砂糖消費税法第五条の規定による砂糖消費税の免除については、なお従前の例による。
18 この法律施行前に、砂糖消費税法第十一条第一項第三号の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取つた同法第三条第一号第二種の砂糖を使用して製造した菓子、糖果又は果実みつ及びこれに類する物品でこの法律施行後三月以内に輸出したものに対する砂糖消費税法第十一条の規定による砂糖消費税の免除については、なお従前の例による。
19 前項に該当する場合を除く外、この法律施行前に、砂糖消費税法第十一条第一項第一号又は第三号の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取つた同法第三条第一号第二種の砂糖でこの法律施行後三月以内に砂糖、糖みつ、糖水、れん乳又は育児食の製造の用に供されたものに対する砂糖消費税法第十一条の規定による砂糖消費税の免除については、なお従前の例による。
20 砂糖消費税を課せられた砂糖消費税法第三条第一号第二種の砂糖でこの法律施行前に製造場又は保税地域から引き取つたものを原料として、この法律施行後三月以内にれん乳若しくは育児食を製造した場合又は砂糖消費税を課せられた砂糖消費税法第三条第一号第二種の砂糖でこの法律施行前に製造場又は保税地域から引き取つたものを原料として製造した菓子、糖果若しくは果実みつ及びこれに類する物品を、この法律施行後三月以内に輸出した場合における砂糖消費税法第十二条ノ二の規定による交付金の交付については、なお従前の例による。
21 この法律による他の法律の改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)