政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十九号(昭二四・四・三〇)
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
四 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七章第一節から第三節までの規定に従い一般競争入札又は指名競争入札に付し、国が結んだ契約により提供される物又は役務
第九条第二項中「第一号及び第二号」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に成立した契約については、なお従前の例による。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)