農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律
法律第四十六号(昭二四・四・三〇)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十二条第一項の規定により食糧管理特別会計が負担する昭和二十三年度及び昭和二十四年度の農作物共済の共済掛金に係る負担金は、同条第三項の規定にかかわらず、食糧を消費する者に負担させないようにするものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第四十六号(昭二四・四・三〇)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十二条第一項の規定により食糧管理特別会計が負担する昭和二十三年度及び昭和二十四年度の農作物共済の共済掛金に係る負担金は、同条第三項の規定にかかわらず、食糧を消費する者に負担させないようにするものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)