刑事訴訟費用法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭二四・五・一四)
刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「公判ニ付呼出シタル」を「公判ニ付召喚シ又ハ公判ニ於テ取調ヘタル」に改める。
第二条及び第三条中「出頭一度ニ付」を「出頭又ハ取調一度ニ付」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)
法律第五十六号(昭二四・五・一四)
刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「公判ニ付呼出シタル」を「公判ニ付召喚シ又ハ公判ニ於テ取調ヘタル」に改める。
第二条及び第三条中「出頭一度ニ付」を「出頭又ハ取調一度ニ付」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)