皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭二四・五・七)
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「二千万円」を「二千八百万円」に改める。
第八条中「三十六万円」を「六十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第五十号(昭二四・五・七)
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「二千万円」を「二千八百万円」に改める。
第八条中「三十六万円」を「六十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)