開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法律第三十三号(昭二四・四・二五)
1 政府は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条の規定により貸し付ける貸付金の財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、十五億千四百九万四千円を限り、開拓者資金融通特別会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日開拓者資金融通特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)