公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法

法律第五十七号(昭二四・五・一四)

第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百七十九条、第二百二十六条又は第二百二十七条の規定により裁判官の取り調べた証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に支給すべき旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料及び弁償金の額については、刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)第二条から第五条まで及び訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)第三条の規定を準用する。

2 前項の場合において、刑事訴訟費用法中「裁判所又ハ受託裁判官」とあるのは、「裁判官」と読み替えるものとする。

第二条 刑事訴訟法第二百二十三条の規定により、検察官若しくは検察事務官の取り調べた者又は検察官若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、且つ、立替金の弁償をすることができる。

2 前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料及び弁償金の額は、前条第一項の例による。

3 前項の場合において、刑事訴訟費用法中「裁判所又ハ受託裁判官」とあるのは、「検察官」と読み替えるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)

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