会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭二四・四・三〇)
会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第五条中「四月三十日」を「十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)
法律第四十七号(昭二四・四・三〇)
会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第五条中「四月三十日」を「十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)