会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭二四・四・三〇)

会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。

附則第二条及び第五条中「四月三十日」を「十二月三十一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)

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