印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法律第三十二号(昭二四・四・二五)
政府は、印刷局特別会計における固有資本の増加に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、八億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第三十二号(昭二四・四・二五)
政府は、印刷局特別会計における固有資本の増加に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から、八億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)