製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭二四・四・二六)
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
政府製造たばこ価格表中
「 |
同 |
きんし |
同 |
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品 |
一〇本 |
一五円 |
」 |
を
「 |
同 |
新生 |
長さ 七〇ミリメートル 内周 二六ミリメートル |
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品 |
一〇本 |
三〇円 |
」 |
同 |
ゴールデンバツト |
長さ 七〇ミリメートル 内周 二四ミリメートル |
同 |
一〇本 |
一五円 |
||
同 |
きんし |
同 |
同 |
一〇本 |
一五円 |
に、
「 |
手巻用刻みたばこ |
のぞみ |
荒刻 |
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品 |
一〇瓦 |
一一円 |
」 |
を
「 |
手巻用刻みたばこ |
のぞみ |
荒刻 |
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品 |
一〇瓦 |
一一円 |
」 |
パイプたばこ |
日光 |
同 |
在来種葉たばこ及びバーレー種葉たばこを主原料とし、これに特殊加工を施し、黄色種葉たばこ二〇%以上を配合した下級品 |
四〇瓦 |
一〇〇円 |
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 製造たばこ「新生」の価格の改定に関する法律(昭和二十三年法律第四十一号)は、廃止する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)