郵便法等の一部を改正する法律

法律第三十六号(昭二四・四・二八)

第一条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

第二十一条第二項中「五円」を「八円」に改める。

第二十三条第四項中「二円」を「三円」に、「五十銭」を「八十銭」に、同条第五項中「八百円」を「千二百円」に改める。

第二十五条第二項中「四百円」を「六百円」に、「六百円」を「九百円」に改める。

第二十六条第二項を次のように改める。

第四種郵便物の料金は、重量百グラム又はその端数ごとに六円とする。但し、法令に基き監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該教育を行うため発受する第四種郵便物で省令の定めるところにより差し出されるものの料金は、重量百グラム又はその端数ごとに三円とし、盲人用点字のみを掲げた印刷物を内容とするものの料金は、重量一キログラム又はその端数ごとに八十銭とする。

第二十七条第二項中「五十銭」を「一円」に改める。

第三十一条を次のように改める。

第三十一条 小包郵便物の料金は、重量二キログラムまで三十五円、四キログラムまで五十五円とし、四キログラムを超える二キログラム又はその端数ごとに十五円を増す。

逓信大臣は、省令で、都の区の存する区域内、同一特別市内又は同一市町村内のみにおいて発着する小包郵便物及び第十七条第二項の規定により地域を限り取り扱う小包郵便物の料金を前項の料金の百分の三十一の金額まで低減することができる。

第三十四条第三項中「四百円」を「六百円」に改める。

第四十三条第二項中「十円」を「十五円」に、「二十円」を「三十円」に改める。

第四十八条第一項中「千四百四十円」を「二千百六十円」に、「千二百円」を「千八百円」に、「九百六十円」を「千四百四十円」に、「九十円」を「百三十五円」に改める。

第五十条第二項中「七百二十円」を「千八十円」に、「四百八十円」を「七百二十円」に、「三百円」を「四百五十円」に、同条第三項中「七十二円」を「百八円」に改める。

第五十八条第三項中「二十円」を「三十円」に改める。

第五十九条第三項及び第四項を次のように改める。

第一項の損害要償額は、左の通りとする。

郵便物の内容たる物が通貨であるとき

五千円以下であつて内容たる通貨の金額を超えない金額

郵便物の内容たる物が通貨以外の物であるとき

五万円以下であつて内容たる物の時価を超えない金額

保険扱料は、左の通りとする。

一 郵便物の内容たる物が通貨である場合

損害要償額が千円以下であるとき

七十円

損害要償額が千円を超えるとき

千円を超える千円又はその端数ごとに十円を七十円に加えた金額

二 郵便物の内容たる物が通貨以外の物である場合

損害要償額が千円以下であるとき

三十二円

損害要償額が千円を超えるとき

千円を超える千円又はその端数ごとに二円を三十二円に加えた金額

第六十条第三項中「十五円」を「二十円」に改める。

第六十一条第三項中「三十円」を「四十五円」に改める。

第六十二条第四項及び第六十三条第三項中「三十円」を「四十五円」に、「十五円」を「二十三円」に改める。

第六十四条第三項中「五千円」を「五万円」に、同条第四項中「三十円」を「四十五円」に改める。

第六十六条第三項中「三十円」を「四十五円」に改める。

第六十八条第二項中「四百円」を「六百円」に改める。

第二条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

第十八条第二項及び第三十九条第二項中「四円」を「十円」に改める。

第三条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

第二十一条第二項、第三十二条第三項及び第三十三条第二項中「四円」を「十円」に改める。

第四条 郵便為替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

第八条第四項中「五円」を「二十円」に改める。

第二十七条第四項中「四円」を「三十五円」に改める。

第三十五条第六項、第四十六条第二項及び第四十九条第二項中「四円」を「十円」に改める。

附 則

この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。

(内閣総理・逓信大臣署名)

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