国有鉄道運賃法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭二四・四・三〇)

国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

第三条第一号を次のように改める。

一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえる部分は一円五銭とする。

第六条の見出しを「(特別急行、急行及び準急行料金)」に改め、同条中「急行料金及び準急行料金」を「特別急行料金、急行料金及び準急行料金」に改める。

別表第一及び第二を次のように改める。

別表第一

第四条の規定による航路普通旅客運賃表

航路別

三等運賃

二等運賃

一等運賃

青森

函館

160円

480円

1,360円

宇野

高松

30

90

 

仁方

堀江

100

300

 

宮島口

宮島

5

   

大畠

小松港

10

   

下関

門司港

10

   

別表第二

第六条の規定による急行料金表

種別

地帯別

三等料金

二等料金

一等料金

特別急行料金

600キロメートルまで

1200キロメートルまで

1201キロメートル以上

400円

600

800

800円

1,200

1,600

1,200円

1,800

2,400

急行料金

600キロメートルまで

1200キロメートルまで

1201キロメートル以上

200

300

400

400

600

800

600

900

1,200

準急行料金

150キロメートルまで

600キロメートルまで

1200キロメートルまで

1201キロメートル以上

50

100

150

200

100

200

300

400

150

300

450

600

附 則

この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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