国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭二四・四・三〇)
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号を次のように改める。
一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえる部分は一円五銭とする。
第六条の見出しを「(特別急行、急行及び準急行料金)」に改め、同条中「急行料金及び準急行料金」を「特別急行料金、急行料金及び準急行料金」に改める。
別表第一及び第二を次のように改める。
別表第一
第四条の規定による航路普通旅客運賃表
航路別 |
三等運賃 |
二等運賃 |
一等運賃 |
||
青森 |
函館 |
間 |
160円 |
480円 |
1,360円 |
宇野 |
高松 |
間 |
30 |
90 |
|
仁方 |
堀江 |
間 |
100 |
300 |
|
宮島口 |
宮島 |
間 |
5 |
||
大畠 |
小松港 |
間 |
10 |
||
下関 |
門司港 |
間 |
10 |
別表第二
第六条の規定による急行料金表
種別 |
地帯別 |
三等料金 |
二等料金 |
一等料金 |
特別急行料金 |
600キロメートルまで 1200キロメートルまで 1201キロメートル以上 |
400円 600 800 |
800円 1,200 1,600 |
1,200円 1,800 2,400 |
急行料金 |
600キロメートルまで 1200キロメートルまで 1201キロメートル以上 |
200 300 400 |
400 600 800 |
600 900 1,200 |
準急行料金 |
150キロメートルまで 600キロメートルまで 1200キロメートルまで 1201キロメートル以上 |
50 100 150 200 |
100 200 300 400 |
150 300 450 600 |
附 則
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)