企業再建整備法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭二四・五・一〇)
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項に次の但書を加える。
但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りでない。
第三十四条の七の次に次の二条を加える。
第三十四条の八 第二会社が新勘定に損失のある特別経理株式会社から資産の出資を受けた場合において、第十条第二項の規定により譲渡を受けた資産の額が同条第一項の規定により承継した債務の額に不足する場合においては、当該第二会社は、その不足額を第二会社特別勘定として貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
前項の規定により第二会社特別勘定を設けた第二会社は、毎決算期において利益を生ずるときは、命令の定めるところにより、第二会社特別勘定を償却しなければならない。
第三十四条の九 特別経理株式会社が第二会社に対し第十条第二項の規定により譲渡する資産の額以上の額の債務を承継せしめたときは、当該債務の承継により生ずる持別経理株式会社の益金は、法人税法による各事業年度の普通所得及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金に算入しない。
前条第二項の規定による第二会社特別勘定の償却額は、当該償却をなした事業年度開始の日前一年以内で、且つ、当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該第二会社に資産を出資した特別経理株式会社の事業年度において生じた損金に相当する金額のうち命令で定める金額を限り、法人税法による各事業年度の普通所得及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。
特別経理株式会社が第二会社に資産を出資した場合において、当該第二会社に第二会社特別勘定が設けられたときは、当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該特別経理株式会社の事業年度において生じた損金のうち前項の命令で定める金額(第二会社が二以上あるときは、その合計額とする。)に相当する金額については、法人税法第九条第四項及び地方税法による事業税に係るこれに相当する条例の規定は、これを適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣・法務総裁・厚生・農林・商工・運輸・建設大臣署名)