大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律

法律第三十一号(昭二四・四・二五)

1 政府は、大蔵省預金部特別会計及び食糧管理特別会計並びに農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十四年度において、一般会計から、大蔵省預金部特別会計及び食糧管理特別会計並びに農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、三十七億五千百六十五万四千円、食糧管理特別会計については、二十八億九千八百四十八万三千円、農業共済再保険特別会計の農業勘定については、八億五千六十八万八千円をもつて限度とする。

2 政府は、前項の規定による繰入金については、食糧管理特別会計への繰入金を除く外、後日大蔵省預金部特別会計及び農業共済再保険特別会計の農業勘定から、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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