国民金融公庫法
法律第四十九号(昭二四・五・二)
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 国民金融審議会(第十条)
第三章 役員及び職員(第十一条―第十七条)
第四章 業務(第十八条―第二十条)
第五章 会計(第二十一条―第二十七条)
第六章 監督(第二十八条―第三十条)
第七章 罰則(第三十一条―第三十三条)
第八章 雑則(第三十四条―第四十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 国民金融公庫は、庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金の供給を行うことを目的とする。
(法人格)
第二条 国民金融公庫(以下「公庫」という。)は、公法上の法人とする。公庫は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十五条又は商事会社その他の社団に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定に定める商事会社ではない。
(事務所)
第三条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公庫は、大蔵大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。但し、その数は、東京都、北海道及びiェ県においては二、その他の府県においては一をこえることができない。
(業務の代理)
第四条 公庫は、大蔵大臣の認可を受けて、他の金融機関にその業務の一部を代理させることができる。
2 公庫は、前項の規定により金融機関にその業務の一部を代理させようとするときは、その金融機関に対して代理業務に関する準則を示さなければならない。
(資本金)
第五条 公庫の資本金は、十三億円とする。但し、国会の議決を経て、これを増加することができる。
2 公庫の資本金は、政府がその全額を出資する。
3 政府の出資に係る資金は、第二十三条の規定による場合、国会の議決を経た金額の範囲内で業務上必要な不動産を取得する場合、庶民金庫から承継した日本銀行からの借入金を返済する場合及び国会の議決を経て経費に充てる場合を除く外、第十八条の規定による小口貸付の業務に充てなければならない。
(登記)
第六条 公庫は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(非課税)
第七条 公庫には、所得税及び法人税を課さない。
(名称の使用の制限)
第八条 公庫でない者は、国民金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いることができない。
(法人に関する規定の準用)
第九条 民法第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、公庫に準用する。
第二章 国民金融審議会
(国民金融審議会)
第十条 国民金融審議会(以下「審議会」という。)は、第十三条第一項の規定による推薦並びに第十八条第一項、第十九条第二項、第二十条、第二十四条及び第二十九条第二項の規定による議決をする外、大蔵大臣の諮問に応じ、公庫の運営に関する重要な事項につき意見を述べるために、大蔵省に置かれる。審議会は、必要があると認めるときは、公庫の運営に関する重要な事項につき意見を述べることができる。
2 審議会は、委員九人をもつて組織する。
3 委員は、左に掲げる者をもつて充てる。
一 経済安定本部財政金融局及び大蔵省銀行局を代表する者各一人
二 商業、工業、農業及び金融界を代表する者四人
三 国民大衆の利益を代表する者で国家又は地方公共団体の公務員以外のもの三人
4 前項に掲げる委員は、通貨発行審議会の推薦に基き、内閣の承認を得て大蔵大臣が任命する。
5 委員を任命する場合において、その委員の選定に当つては、各地域における利益が適当に代表されるように相当の考慮を払わなければならない。
6 委員のうちの一人を委員長とする。委員長は、委員の互選により定める。
7 委員の任期は、二年とする。但し、最初の任命に係る委員の任期は、第三項第二号の委員の半数及び同項第三号の委員のうち一人については、それぞれ一年とする。
8 委員が心身の故障その他の事由に因り職務を行うに適しないこととなつたときは、大蔵大臣は、通貨発行審議会の議を経て、これを解任することができる。
9 委員が欠員となつたときは、二月以内に補欠の委員を任命しなければならない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
10 委員は、再任されることができる。
11 委員長及び委員は、その勤務に対し報酬を受けない。但し、会合出席のため、又は特に公庫の用務のために費された時間に対する相応の日当及び会合出席のため、又は公庫の用務を命ぜられたために要する旅費の支給を受けることができる。
12 審議会は、少くとも年に四回開かなければならない。
13 前各項に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 役員及び職員
(役員)
第十一条 公庫に、役員として、総裁、副総裁各一人、理事四人及び監事二人を置く。
(役員の職務権限)
第十二条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4 監事は、公庫の事務を監査する。
(役員の任命)
第十三条 総裁及び監事は、審議会の推薦に基き、内閣の承認を得て大蔵大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が大蔵大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十四条 総裁、副総裁、理事及び監事の任期は、四年とする。但し、最初の任命に係る理事及び監事の半数の任期は、それぞれ二年とする。
2 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代表権の制限)
第十五条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第十六条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員の中から、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(役職員の地位)
第十七条 公庫の役員及び職員(常時公庫に勤務して一定の報酬を受ける者であつて、役員及び二月以内の期間を定めて雇ようされる者以外のものをいう。以下同じ。)は、国家公務員とする。
第四章 業務
(業務の範囲)
第十八条 公庫は、第一条に掲げる目的を達成するため、大蔵大臣が審議会の議を経て定める計画及び指示に従い、生業資金の小口貸付の業務を行う。
2 前項に規定する「生業資金の小口貸付」とは、独立して事業を遂行する意思を有し、且つ、適切な事業計画を持つ者で、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対して、小口の事業資金を供給することをいい、生活困窮者に対する救済資金の供給を意味するものと解釈してはならない。
(業務方法書)
第十九条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を定め、大蔵大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
2 大蔵大臣は、前項の認可をしようとするときは、審議会の議を経なければならない。
3 前項の業務方法書には、貸付の限度、利率及び期限並びに第四条第二項の規定による代理業務に関する準則を記載しなければならない。
(事業計画及び資金計画)
第二十条 公庫は、毎事業年度において当該事業年度の予算の添附書類に定める計画に適合するように、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、これを大蔵大臣に提出し、審議会の議を経て行うその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
第五章 会計
(予算及び決算)
第二十一条 公庫の予算及び決算に関しては、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の定めるところによる。
(利益金の処分)
第二十二条 公庫は、毎事業年度の決算上利益金を生じたときは、これを国庫に納付しなければならない。
(余裕金の運用)
第二十三条 公庫は、その業務上の余裕金をもつて、公債若しくは復興金融債券を保有し、又はこれを大蔵省預金部へ預け入れて運用することができる。
(債権の条件変更等)
第二十四条 公庫から資金の貸付を受けた者が災害その他特殊の事由に因り、元利金の支払が著しく困難となつたときは、公庫は、審議会の議を経て、貸付条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。
(資金の交付)
第二十五条 公庫は、第四条第一項の規定により業務を代理する金融機関に対し貸付に必要な資金を交付することができる。
(不動産の取得)
第二十六条 公庫は、国会の議決を経た金額をこえて、業務上必要な不動産を取得することができない。但し、第四十四条第一項の規定により庶民金庫及び恩給金庫から不動産を譲り受けた場合は、この限りでない。
(会計帳簿)
第二十七条 公庫は、大蔵大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
第六章 監督
(監督)
第二十八条 公庫は、大蔵大臣が監督する。但し、公庫を当事者又は参加人とする訴訟については、法務総裁が監督する。
2 大蔵大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(役員の解任)
第二十九条 大蔵大臣は、公庫の役員が左の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又は政府の命令に違反したとき。
二 刑事事件により有罪の宣告を受けたとき。
三 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき、その他前各号に掲げるものの外、公庫の役員として不適当と認められるとき。
2 前項第四号の規定により解任しようとするときは、大蔵大臣は、あらかじめ審議会の議を経なければならない。
(報告及び検査)
第三十条 大蔵大臣は、必要があると認めるときは、公庫に対して報告をさせ、又は職員をしてその事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により大蔵省の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第七章 罰則
第三十一条 公庫の役員又は職員が前条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、三万円以下の罰金に処する。
第三十二条 左の場合においては、その違反行為をした公庫の役員を三万円以下の過料に処する。
一 この法律により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第六条第一項の規定に基く政令に違反して登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたとき。
三 第十八条第一項の規定に違反して生業資金の小口貸付の業務以外の業務を行つたとき。
四 第二十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第二十八条第二項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。
第三十三条 第八条の規定に違反して国民金融公庫という名称又はこれに類する名称を 用いた者は、一万円以下の過料に処する。
第八章 雑則
(他の法令の準用)
第三十四条 訴願法(明治二十三年法律第百五号)その他政令で定める法令については、政令の定めるところにより、公庫を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(共済組合)
第三十五条 公庫の役員及び職員は、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定を適用する。この場合において同法中「各省各庁」とあるのは「国民金融公庫」と、「各省各庁の長」とあるのは「国民金融公庫総裁」と、同法第六十九条(同条第一項第三号を適用する場合を除く。)及び第九十二条中「国庫」とあるのは「国民金融公庫」と、同法第七十三条第二項、第七十五条第二項及び第九十八条中「政府を代表する者」とあるのは「国民金融公庫を代表する者」と読み替えるものとする。
第三十六条 国庫は、公庫に設けられた共済組合に対し国家公務員共済組合法第六十九条第一項第三号に掲げる費用を負担する。
(健康保険等との関係)
第三十七条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十二条第一項及び厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条ノ二の規定の適用については、公庫の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。
(災害補償)
第三十八条 公庫の役員及び職員は、その災害補償については、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定を適用する。
2 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第三項の規定の適用については、公庫の事業は、国の直営事業とみなす。
3 第一項の規定により補償を要する費用は、公庫が負担する。
(失業保険)
第三十九条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条の規定の適用については、公庫の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。
第四十条 国庫は、公庫がその役員及び職員に対し失業保険法に規定する保険給付を行う場合には、同法に規定する給付に相当する部分につき同法第二十八条第一項に規定する国庫の負担と同一割合によつて算定した金額を負担する。
(経過的規定)
第四十一条 大蔵大臣は、通貨発行審議会の推薦に基き、第十条第三項各号に該当する者並びに庶民金庫及び恩給金庫を代表する者のうちから、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理せしめる。
第四十二条 設立委員は、設立の準備を完了した上、遅滞なく、資本金の払込の請求をしなければならない。
第四十三条 資本金の払込があつた日において、設立委員は、その事務を公庫の総裁に引き継がなければならない。
2 総裁が前項の事務の引継を受けた日において、総裁、副総裁、理事及び監事の全員は、設立の登記をしなければならない。
3 公庫は、設立の登記をすることに因り成立する。
第四十四条 庶民金庫及び恩給金庫は、公庫成立のときに解散するものとし、その権利義務は、公庫が承継する。
2 大蔵大臣は、庶民金庫及び恩給金庫の解散の登記を、その主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
3 登記所は、前項の嘱託を受けたときは、遅滞なく、その登記をしなければならない。
4 前項の登記については、登録税を課さない。
第四十五条 公庫は、前条第一項の規定により、庶民金庫及び恩給金庫から承継した債権債務のうち左に掲げるものに係るものについては、特定勘定を設けてこれを経理し、政令の定めるところにより、公庫の運営の健全性を害しない範囲においてなるべくすみやかに、これを整理しなければならない。
一 庶民金庫法(昭和十三年法律第五十八号)第十七条第二号の規定による資金の融通、同条第三号の規定による損失補償及び同条第四号の規定による預金の受入(同条第五号の規定によるこれらの事務に附帯する事業を含む。)並びに同法第十七条ノ二の規定による預金の受入及び資金の貸付
二 恩給金庫法(昭和十三年法律第五十七号)第十八条各号に掲げる業務
三 庶民金庫法第十八条又は恩給金庫法第二十二条の規定により余裕金の運用として保有する有価証券であつて第二十三条に規定するもの以外のものの保有
2 前項の規定により特別勘定として経理する債権債務については、その整理を完了するまでは、公庫は、第十八条第一項の規定にかかわらず、その業務を行うことができる。
3 公庫は、前条第一項の規定により恩給金庫の権利義務を承継する場合において、この法律施行地内にある事務所のこの法律施行地外にある事務所に対する貸又は借があるときは、その貸又は借を第一項の特別勘定に属させなければならない。
第四十六条 第四十四条第一項の規定による庶民金庫及び恩給金庫から公庫への有価証券の移転については、有価証券移転税を課さない。
第四十七条 公庫は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十六条の八第一項の規定及び第四十二条の二から第四十一条の五までの規定の適用に関しては、庶民金庫及び恩給金庫の事業の譲受につき、これらの規定に定める譲渡金融機関からその事業の全部の譲渡を受けた金融機関とみなす。
第四十八条 この法律に規定するものの外、公庫の設立、公庫による庶民金庫及び恩給金庫の業務の引継並びに庶民金庫及び恩給金庫の解散に関し、必要な事項は、政令で定める。
第四十九条 第八条の規定は、この法律施行の際現に国民金融公庫又はこれに類する名称を用いている者については、この法律施行後六月を限り適用しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
2 恩給金庫法及び庶民金庫法は、廃止する。
3 恩給金庫法中恩給債券に関する規定は、前項の規定にかかわらず、第四十四条第一項の規定により公庫に承継される恩給債券について、なおその効力を有する。
4 恩給金庫法及び庶民金庫法廃止前にした行為に対する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。
5 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条ノ二を次のように改める。
第六条ノ二 削除
第十九条第二号ノ二を第二号ノ三とし、第二号ノ三を第二号ノ四とし、第二号の次に次の一号を加える。
二ノ二 国民金融公庫自己ノ為ニスル登記又ハ登録
同条第七号中「恩給金庫、」、「庶民金庫、」、「恩給金庫法、」及び「庶民金庫法、」を削り、同条第十八号中「庶民金庫、」を削る。
6 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号ノ三を次のように改める。
五ノ三 国民金融公庫ノ発スル証書、帳簿
同条第六号ノ二を次のように改める。
六ノ二 削除
7 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項但書及び第七十五条第四項を削る。
8 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第四号中「若ハ庶民金庫」を削る。
9 無尽会社は、無尽業法第十条の改正規定にかかわらず、第四十五条第一項の規定による公庫の特別勘定の整理の完了するまでは、従来の庶民金庫への預け金に相当する営業上の資金を公庫への預け金に運用することができる。
10 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則別表甲号六及び七を次のように改める。
六 削除
七 削除
11 前項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12 通貨発行審議会法(昭和二十二年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「日本銀行法」の下に「及び国民金融公庫法」を加える。
13 取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「恩給金庫、庶民金庫、復興金融金庫」を「復興金庫、国民金融公庫」に改める。
14 地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第十二号を次のように改める。
十二 国民金融公庫及び復興金融金庫の事業
15 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「庶民金庫」を「国民金融公庫」に改める。
16 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の規定に基いて成立した庶民金庫の昭和二十四年度の予算のうち、公庫の成立の日の前日までに執行されなかつたものは、公庫の執行すべき昭和二十四年度の予算となるものとする。
(内閣総理・大蔵大臣・法務総裁・厚生大臣署名)