有価証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭二四・五・一四)
有価証券の処分の調整等に関する法律(昭和二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第五号」を「第四号」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とする。
第十四条を次のように改める。
第十四条 総理庁令で定める株式会社は、総理庁令で定める日(以下指定日という。)における株主名簿に記載された株主で五千株以上の株式(無議決権株を除く。以下同じ。)を有するものにつき、その住所及び氏名又は名称並びにその者の有する株式の種類及び数を、指定日から三十日以内に協議会に報告しなければならない。
前項の規定により報告のあつた株主に係る報告事項につき異動を生じたときは、当該株式会社は、総理庁令の定めるところにより、異動に係る事項を協議会に報告しなければならない。但し、当該株主の所有する株式の数が五千株を下ることとなつたことを協議会に報告した後においては、この限りでない。
第一項の株式会社は、同項の規定により報告のあつた株主(前項但書の規定により、その株主に係る報告事項の異動につき協議会に対する報告をすることを要しなくなつた株主を除く。)以外の株主で五千株以上の株式を有することとなつたものがあるときは、前項の報告をなす際、当該株主について第一項の事項を報告しなければならない。
第二項の規定は、前項の規定により報告のあつた株主に係る報告事項に異動を生じた場合に、これを準用する。
第一項又は第三項の規定により報告のあつた株主がその所有する株式の議決権を委任したときは、当該株式会社は、総理庁令の定めるところにより、株主総会の会日後二週間以内にその議決権の委任に関する事項を協議会に報告しなければならない。
第一項の株式会社は、総理庁令の定めるところにより、株主総会の会日における株式の分布状況の報告書を当該会日後二週間以内に協議会に提出しなければならない。
前六項の規定は、総理庁令の定めるところにより、株式会社以外の法人で総理庁令で定めるものについて、これを準用する。
第一項又は前項の株式会社又は法人(以下指定法人という。)が解散したとき又は指定法人でなくなつたときは、政令で定める者は、遅滞なくその旨を協議会に報告しなければならない。
第十四条の二 協議会は、前条の規定による報告事項に関し必要な調査をするため、その職員をして指定法人の役員若しくは職員の出頭を求めて質問させ、又は指定法人に帳簿書類その他必要な物件の提出を求めることができる。
第二十条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第四号中「第十四条第一項又は第二項」を「第十四条第一項から第七項まで」に改める。
第二十一条中「一万円」を「十万円」に改める。
第二十二条中「一万円」を「三万円」に改める。
第二十四条に次の一号を加える。
三 第十四条の二の規定による出頭をせず、質問に答弁せず、虚偽の答弁をし、又は必要な物件を提出せず、若しくは虚偽の事項を記載した帳簿書類その他虚偽の物件を提出した者
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の有価証券の処分の調整等に関する法律第十四条の指定法人で改正後の指定法人であるものが同条の規定によりした報告で、改正後の同法第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により報告を要する株主又は出資者に係るものは、改正後の同法の規定によりしたものとみなす。
(内閣総理・大蔵大臣・法務総裁署名)