訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭二四・五・一四)
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
第六条 執行吏ノ受クベキ恩給年額ハ前条ノ政令ノ定ムル額ヲ俸給額ト看做シテ算定ス
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。
2 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた執行吏の恩給の昭和二十三年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 前項の恩給については、昭和二十三年十月分以降、その年額を一万五千八百四十円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。
4 前項の規定によつて恩給年額を改定する場合においては、裁定庁は、受給者の請求を待たずに、これを行う。
(内閣総理大臣・法務総裁署名)