地方配付税法の特例に関する法律

法律第四十五号(昭二四・四・三〇)

地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)第二条中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十四年度に限り「百分の十六・二九」と読み替えるものとする。

附 則

この法律は公布の日から施行し、昭和二十四年度分の地方配付税について適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

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