地方配付税法の特例に関する法律
法律第四十五号(昭二四・四・三〇)
地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)第二条中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十四年度に限り「百分の十六・二九」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、昭和二十四年度分の地方配付税について適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第四十五号(昭二四・四・三〇)
地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)第二条中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十四年度に限り「百分の十六・二九」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、昭和二十四年度分の地方配付税について適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)